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平成18年6月14日付けで雇用され、平成19年10月15日付けで会社都合により退職をした者です。

それに伴い、離職票が届き、そこに記載されていた[被保険者となった年月日]が、平成18年8月1日となっていました。
雇用保険の被保険者となる日は、採用された年月日にならないのでしょうか?
少しややこしいのですが、雇用されていた会社が新しく設立された会社という事もあり、不安な要因が多々あります。
以下の事情も含め、どうかご回答いただけないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

(1)グループ(親)会社の会長が設立した新会社で、設立は平成18年7月7日でしたが、その準備期間も含め6月14日から働いており、雇用契約書にも、源泉徴収票にもその記載があります。
経理、保険の手続き等の総務的な処理はすべて親会社の社員が行っていました。
(2)新会社の登記が法律改正に伴い、手続きに非常に時間がかかった様です(健康保険証も8月1日付けになり、それまで待たされました)
(3)6月14から7月15日は試用期間でした。
(4)給与は15日締めで、試用期間の給与は日給制です。
(5)6月分の給与から雇用保険料は引かれていないかも知れませんが、7月分の給与からは引かれていました。

6月14日から働いていたのに、8月1日付けにされてしまうと、前に勤めていた会社と通算して被保険者となっていた年月日が5年以下になり、色々と不利になってしまいます。

ややこしく申し訳ないですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

社労士事務所で働いている者です。


通常、雇用保険の資格取得日は、雇用の開始した日時となりますが、会社設立となると少し異なります。質問者様の場合、6月14日に親会社に雇われ、そこから新会社へ転籍ではなく、新会社設立と同時に雇用されたとのことでよいのでしょうか?そうしますと、事業主の労働保険適用事業所設置届の設置日時が資格取得日となります。たいていの場合、これは登記された設立年月日となります。設立が7月7日でしたら、この日になります。よって、雇用保険料が7月から発生しているのは正しいのですが、雇用保険者証が8月1日になっているのは訂正の必要があります。
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答、ありがとうございます。

雇用契約書には新会社の名義でサインがあり6月14日からの雇用となっております。
また、源泉徴収票の『中途職・退職』の欄にも6月14日付で就職と記載されており、支払者は新会社名義です。

この場合6月14日から、新会社に雇われたと言うことになるのでしょうか??
親会社は、あくまで子会社の従業員として雇ったようなのですが、6月分の日給の給与は、親会社からの振込みになっていました。

お礼の欄で質問してしまい申し訳ありませんが、もしよろしければ教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/11/09 15:25

こんばんは。



人事で実務など担当してきた者に過ぎませんが。

もう回答は出ているようでしたね。

通常は雇用保険被保険者証つまり被保険者になった年月日は、採用された年月日になります。確認(受理)通知何月日というのがあると思いますが、これは文字通り、確認された日なので、被保険者となった年月日は6月14日になります。

NO1の回答者のおっしゃる通り、新設の登記など、通常でさえ10日くらいはかかると思いますが、被保険者となった日は変ることはありません。
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この回答へのお礼

ていねいなご回答、ありがとうございます。

takuya1663様の回答によりますと、雇用保険被保険者通知書にかかれている被保険者となった年月日が平成18年8月1日付けというのは間違っており、新設の登記に時間がかかろうが、雇用者となった6月14日付けということと思っていていいのですね?

ハローワークを通して、以前の会社管轄の公共職業安定所に確認を願い出て、今結果待ちですが、以前の会社が6月14日付けに変更してくれるのか、とても不安で質問させていただきました。

大変心強い気持ちになれました。

お礼日時:2007/11/09 13:20

採用された年月日ですが新設の場合登記が遅れると加入も遅くなります。

会社に確認を・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですか。登記以前から雇用保険を引かれていても、
登記された日での加入ってことになってしまうのですね?

お礼日時:2007/11/08 19:43

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