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後遺障害認定の労働能力喪失率について質問なんですが、事故で前職はきつくなったので転職しました。
後遺障害認定を受けた場合、労働能力喪失率が関わってくると思います。
たとえば9級を認定された場合、35パーセントの喪失率となっていますが、収入が前職と比較して20パーセントしか減っていない場合はどうなるのですか?
労働能力喪失率は35パーセントと認定されないのですか?

A 回答 (2件)

労働能力喪失説にたてば35%ですが、差額説にたてば20%です。


保険会社と示談する場合は必ず差額説を持ち出すでしょう。
貴方は労働能力喪失説で対抗する事になります。

つまり、「自身の努力、同僚の理解、会社の温情等により20%の減額で済んでいる」と言う具合です。
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この回答へのお礼

やはり保険会社は差額説を持ち出してきますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/12 10:44

後遺障害の認定を受けたのでしたら、弁護士の先生に相談することをお勧めします。


保険会社の賠償金額と弁護士の先生が計算する賠償金では雲泥の差がありますから・・・・
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この回答へのお礼

現在、異議申立の準備中です。
認定を受けたら、そうさせていただきます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/11/12 10:47

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