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宜しくお願いします。
現在、パートで働いていますが、年の途中からなので、
今年の収入を100万円以下として、会社員の夫の扶養控除を適用してもらうつもりでおります。
(住民税がかからない範囲という意味です。)

会社にもそう話しておりますので、
現在、自分が受け取っているパート賃金は、税金等全く控除されていません。
ただ、出勤簿兼賃金明細書の合計金額には交通費が含まれており、
交通費が含まれると100万円を超えてしまいます。
出勤簿兼賃金明細書を見れば交通費の明細はわかるのですが、
合計金額は交通費を含んだもののみが記載されています。

お聞きしたいのは、
(1)この金額はどこかへ提出されるのでしょうか。

(2)それともただ帳簿上だけの問題でしょうか。

(3)もし、帳簿上だけの問題だとしても、このままにしておいて今年の収入が数字上100万円を越えた額が記載されていた場合、
後から問題が起こることはあるでしょうか。

会社に質問し、交通費を除外して欲しい旨お願いはしたのですが、
経理処理は全てアウトソーシングされており、
要領を得た回答を得ることができませんでした。
「扶養控除等申告書」は、夫が自分の勤務先で私を扶養家族として申請しています。

どなたかお詳しい方、ご教授下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

会社は出勤簿兼賃金明細書に記載された金額を基礎として


源泉徴収票を作成します。
作成された源泉徴収票が税務署、市町村に提出されます

会社が作成した源泉徴収票の
給与支給総額(支払金額の欄)の金額で
配偶者控除の対象となるかどうか判定します

会社が作成した源泉徴収票の支払金額の欄が
(交通費が含まれていて)
103万円を超えているのであれば
旦那さんの会社に旦那さんの
年末調整をやり直してもらう必要があります
(年末調整をやり直してもらえない場合
配偶者控除の適用をないものとして
確定申告する必要があります
(この場合、配偶者特別控除の適用はあると思います))

年末に会社から交付される源泉徴収票の金額を確認してみて下さい
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。
源泉徴収票の金額を確認してみます。

お礼日時:2007/11/13 00:15

〉今年の収入を100万円以下として、会社員の夫の扶養控除を適用してもらうつもりでおります。


〉現在、自分が受け取っているパート賃金は、税金等全く控除されていません。
夫が妻を扶養している場合には、夫に「配偶者控除」が適用されるのです。
「扶養控除」ではないし、質問者さんに適用されるのでもありません。
「夫の“扶養”になっているから自分に控除が適用されて税金がかからない」という勘違いをしていませんか?

〉(住民税がかからない範囲という意味です。)
均等割がかかる金額は市町村により違います。
93万円超(合計所得金額が28万円超)でかかるところもありますよ。

〉出勤簿兼賃金明細書を見れば交通費の明細はわかるのですが、
合計金額は交通費を含んだもののみが記載されています。
合計金額に通勤交通費が含まれない明細って見たことありませんが……(笑)。
明細で区分されていれば、非課税になる条件の一つ(賃金本体と区分されている)は満たしていることになります。

最終的には、あなたが受け取る源泉徴収票の「支払金額」欄の額に含まれているかどうか、「給与所得控除後の金額」が幾らであるかが問題なのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
〉現在、自分が受け取っているパート賃金は、税金等全く控除されていません。
というのは、少しでも詳しい説明をと思って書いたので、
「夫の“扶養”になっているから自分に控除が適用されて税金がかからない」という勘違いではないです。
また、書いておりませんでしたが、
100万円以下は自分の居住地では住民税がかからない、というのは、
既に市役所に確認を済ませております。

お礼日時:2007/11/13 00:20

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