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私は私立学校の職員で家族は妻と子2人です。妻がアパートを所有し家賃収入を得る場合(月額24万程度),私の扶養家族ではいられなくなるのでしょうか。その場合,妻は国民年金及び国民健康保険に加入しなければならなくなりますか。今のまま扶養家族としておいた方が,支出が抑えられると思うので,できればそうしておきたいのですが,いいお知恵がありましたらお知らせください。

A 回答 (4件)

残念ですが扶養にはできませんねぇ。


年金&国民健康保険を払うことになります。

月24万、年収288万なら、資産管理会社を作っての節税も有りと思いますが、288万では固定資産税やら保険やら払った上に会社の費用では、費用対効果が少なすぎる様に思うので、おとなしく年金と健康保険を払うのがいいかと思います。
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この回答へのお礼

迅速にご回答ありがとうございました。おとなしく払うことにいたします。

お礼日時:2007/11/13 13:27

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば

>妻がアパートを所有し家賃収入を得る場合(月額24万程度)

では扶養のままいることは無理でしょうね。

>その場合,妻は国民年金及び国民健康保険に加入しなければならなくなりますか。

恐らくそういうことになるでしょうね。

もちろん以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、扶養に付いても健保に聞かないと正確なことはわからないということです。

>今のまま扶養家族としておいた方が,支出が抑えられると思うので,できればそうしておきたいのですが

それは誰でもそうですが、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/11/13 13:28

家賃収入が24万でしたら、扶養ではいられませんね。


国民年金・国民健康保険に加入が必要です。
扶養なら支出は抑えられるでしょうが、会社にうその申請をする事になります。
また、税務調査が入り悪質な脱税とみなされれば抑えた支出以上に
追徴金が課せられますよ。
うまい方法なんてありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2007/11/13 13:29

年収288万円の扶養家族なんて聞いたことないです。


税は所得38万円以内が控除対象配偶者(妻は扶養家族とは言わない)です。色々な経費で250万円かかると所得は38万円です。
健康保険は収入130万円ですので、ちょっと無理かと、、、。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 13:30

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