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 よろしくお願いします。
実は平成7年度12月出願の特許がありまして、その後審査請求をしておりませんでした。
えー確か当時は、出願後7年以内に審査請求をすればよい、となっていたと思いましたが、
確か最近、出願後七年以内、というのが短縮される(た)ような話を聞いております。
この場合、平成7年度出願の特許にまでさかのぼり、その審査請求までの期間短縮が
適用され、平成7年度12月出願の特許は審査請求できないのでしょうか?

出願のお金も大きなものですし、審査したいと思いました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 まず、昨年(2001/H13年)10月1日以降に出願されたものについては、3年以内に審査請求しなければ権利化は図れません(特許法第48条の3第1項)。



 が、それ以前に出願されたものについてまでこの規定が適用されることはありません。ご質問の出願の審査請求期限は、本年(2002年)12月となります。

 くれぐれも期限をお忘れなさりませんように。

 なお、興味がおありでしたら、本論とはさほど関係はありませんが、下記のQ&Aもご参考になさって下さい。

■H13.10.1以降に出願したものの審査請求期間は3年ですが・・・・・
 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=301306

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=301306
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この回答へのお礼

kawarivさん、ありがとうございます。
もし、期限切れだったらとても後悔するところでした。

時間も余りないだけに迅速正確なご解答、とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/06 22:48

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