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本改正により資本的支出の取り扱いがかわりました。
原則が変わったり、特例が追加されたりと色々ありますが、それは右に置いておいて、ネットで色々調べてみてどこのサイトも同じように表現しているので理解できないことがあります。
「平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産に対する資本的支出-両方を新しい定率法で処理している場合には、翌事業年度においてその合計額を取得価額とする(新たに取得した)減価償却資産として扱うことができる」いずれもほぼ似たニュアンスで表現されているのですが、19年改正によって減価償却費の計上は4月1日以降取得した資産は新しい定率又は定額で計算しますよね?
であれば、~両方を新しい定率法で処理している場合には…と表現していますけど、4月1日以降に取得しているのだから強制で新定額又は定率で計算するわけなので、~処理している場合には…っておかしくないです?これは4月1日以降取得した資産でも旧の償却方法(旧定率・定額の計算)で計算してもかまわないという意味なのですかね?
それとも定率に限っていて、定額はダメよと言いたいだけの特例なのでしょうかね?
うーむ、頭が悪くすんなり理解できません。

A 回答 (3件)

すいません。

こちらで例を出します。

事業年度 10月1日~9月30日
平成20年6月1日に既存資産(期首簿価750,000円 耐用年数10年 定率法0.25)に500,000円の資本的支出を行った場合

平成20年9月30日決算では
既存資産の減価償却費は187,500円(750,000×0.25)となり期末未償却残高は562,500円となります。
追加資産の減価償却費は41,666円(500,000×0.25÷12×4)となり期末未償却残高は458,334円となります。

平成20年10月1日期首において、既存資産と追加資産を合計した1,020,834円(562,500+458,334)が新たな資産の取得価額となります。

ついでに平成21年9月30日決算では
減価償却費は255,208円(1,020,834×0.25)となり期末未償却残高は765,626円となります。


大きい金額で見たほうが分かり易いかと思ったのですが逆効果だったかも…
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この回答へのお礼

leinyan さん、詳しく例題を示して頂き大変ありがとうございます。
おかげで一通り納得・理解することができました。
感謝致します。

お礼日時:2007/11/24 11:29

リンク先見ました。

簡単に説明しようとしたものが変な文章になったようですね。

平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産に対する資本的支出
減価償却資産と資本的支出の両方を新しい定率法で処理している場合は、翌事業年度においてその合計額を取得価額とする「新たに取得した」減価償却資産として扱うことができる(法令55-4、所令127-4)

この文章の「新しい」は不要のようです。条文にもありません。たぶん最初は「平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産に対する資本的支出」ではなく「減価償却資産に対する資本的支出」というタイトルだったのでないかと思われます。

ちなみに定率法の場合には翌事業年度の開始の日を取得日とし旧減価償却資産と追加減価償却資産の合計を取得価額とする一つの減価償却資産を新たに取得したものとする事が出来ますが、あくまでも定率法のみで定額法では出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
leinyanさんの回答で納得することができました。
ちなみに付随してもう1点教えて欲しいのですが、
この件の内容で資本的支出を行った場合、
資本的支出を行った事業年度(H19)は、本体は通常1年分の償却・資本的支出分は月割り部分だけ償却とそれぞれ償却し、
翌事業年度(H20)は、本体と資本的支出を合算し償却が進んでいくと思いますが、この時の1体となった新たな資産の取得価額は、
資本的支出を行った年度(H19)で償却したそれぞれの償却額を差し引いた未償却残高となるのでしょうか?
--------------------------------------
H19
本体 110(償却10)
資本的支出 50(償却3)
H20
合算した取得額
147?(H21以降の未償却残高となる値?)
---------------------------------------

お礼日時:2007/11/23 19:39

以前から資本的支出を行った場合は以前に取得した資産に加算して減価償却することが出来ます。


今回もこれが生きていて、19年4月1日以降に資本的支出を行った場合でも19年3月31日に取得資産に対して行われたものならそれに加算する事が出来ます。
この場合の償却方法および償却率は以前に取得した資産と同じとなります。

この「平成19年4月1日以降に取得された減価償却資産に対する資本的支出-両方を新しい定率法で処理している場合には、翌事業年度においてその合計額を取得価額とする(新たに取得した)減価償却資産として扱うことができる」は本文のままでしょうか? 多分の別々のパターンを一緒にして読み取ってしまったのではないでしょうか?
参考にしたHPアドレスを教えていただけますでしょうか。

またリンク先は国税庁の「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A (PDF/391KB)」です。14、15ページを参考にしてみて下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …

この回答への補足

回答とありがとうございます。
■の2つ目になります。
http://kaikeiinfo.com/19tax/April/190413.html

本改正では4月1日以降取得した資産でも旧の償却方法(旧定率・定額の計算)で計算してもかまわないという特例はありませんし、当然そんな選択はできませんよね?

補足日時:2007/11/19 09:15
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