先日亡くなった父が、第3者(Aとします)の連帯保証人
になっていることが判りました。額は1000万程度です。
資産もありますので、全額返済するとトントンか+-
数百万程度ですが、Aと遺族は現在何の関わりもなく、
Aの人柄等も考慮すると、心情的にはAを救済したくない
(1円も払いたくない)と思っています。
そこで相続放棄した場合、誰も相続人がいなければ遺産は
国庫に帰属し、債権者に分配されると思いますが、
連帯保証人になっている件の債権者にも、全額1000万支払
われてしまうのでしょうか。(遺産で賄えればですが)
そうなると結局はAを救済するのと同じことになってしまう
のでしょうか。
どうやっても主たる債務者だけが救われるような気がして
釈然としないものがあります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 滞っています。
そうですか。であれば保証債務の相続人として債権者から弁済の履行を求められる可能性は高いわけですね。煩わしさから一辺に手を引こうということであれば相続法規も選択肢の一つかとは思います。
が、質問で書いておられる通り全相続人が相続放棄した場合は、民法第951条~第951条の規定(相続人の不存在)に従って相続財産管理人による財産処分が行われ、Aさんの債権者が相続財産から債権を回収することも当然考えられます(処分後残ったものが国庫に収まります)。
ですから、それが納得行かないということであれば相続をして保証人として代位弁済した上で、Aさんに対し求償権を行使すればよいかと思います。
「Aは土地を切り売りして返済に充てているようですが、片田舎のため思うように売れていないようです」
ということは、価値がいか程かはいざ知らず、少なくとも無資産ではないわけですから、まったく払い損にはならないかもしれません。もし債権者がAさんの土地に抵当権を付けていれば代位弁済することによってその権利を承継することが出来ます。念のためAさんの所有不動産を予め調査しておいた方がいいでしょう。その辺の情報はAさんの債権者が既に把握している可能性が高いので、債権者が信頼出来る相手(金融機関等)ならば尋ねてみるのもいいかもしれませんね。
蛇足ですが‥
状況が状況ですから、債権者やAさんとの交渉を担当する人が全財産を相続しないと後々面倒だと思います。
成程、よく分かりました。
もう少し情報を集めて良く検討した上で対応したいと思います。
ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続財産:自宅の50%+現預金他資産
相続負債:父親の独自債務+Aへの連帯保証債務
(1)まず、父親の独自債務については相続放棄すれば債権者が父親の資産から回収をするべく手続を進めていきます。現金・有価証券類からの回収で足りなければ母親と共有の不動産を換価して回収に充てるべく手続が進んでいきます。不動産への母親の持ち分まで担保が付いていれば担保処分ということで、母親の意思に関わらず競売→回収→残余があれば母親へ分配という流れです。
(2)共有状態の自宅担保設定がされていなければ、母親の意思を含ませながら結局は同じ流れで物件を競売なり売却して持ち分割合からの回収になるか、相続放棄後に母親(お呼び質問者他の子供)が父親の持ち分を買い取る形になれば、債権者は父親の持ち分から回収できることになります。
(3)連帯保証債務についても、主債務者の延滞等保証債務が履行期にあれば基本的には上記(1)(2)と同じことになります。但し、保証債務を履行した保証人は主催武者に対して建替えて支払った部分を返済せよと請求する権利(「求償権」、代わって払った分を取り戻せる)を有しますので、決して「Aだけが救済される」ということにはなりません。(もちろん現実の回収可能性は別の次元の問題ですが)
(4)一方で、保証債務の相続というのが、上記(3)のように現実に具体化した債務の相続の場合と連帯保証人の地位を相続した場合とがあります。後者の場合で主債務者が契約条件通りの返済を履行すれば、主債務の消滅で保証債務もなくなりますので、相続放棄をする・しないについては、この部分の可能性と相続放棄の妥当性とを判断してから決めることになりそうです。
詳細なご回答有難うございます。
Aの返済はあまり進んでおらず、ビジネス(自営業)の方も
芳しくないようです。
Aは嘘つき、かつ小心者なので下手につついたりすると夜逃げ
でもしないかと心配です。
慎重に見極めながら対処していきたいと思います。
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