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建築改修工事業で株式会社を経営しています。

現在許可はありません。
この度、建設業とは関係のない全国組織の某団体の役員となり、全国の施設等の新築工事を引き受けることになったので特定建設業許可が必要となりました。

現在、個人事業3年+法人成り8ヶ月。資本金なし。2級施工管理技士。

上記の要件では当然無理ですが、資金(4000万円?)と1級資格所有者、5年以上の役員経験者等は用意できます。

この状況でいきなり特定建設業許可取得は可能でしょうか?
又は、買収など他の方法もあれば是非教えてください。

A 回答 (3件)

ANO.1です.


ご質問の要件で全国組織の建物施設を施工するとのことでしたので建築工事業で建築一式工事に該当するのではないかと思いました.

ただ.文面からすると都道府県知事の許可でいいように思われます.
契約の締結を本店でできるような気がします.

建設業法上の営業所は契約締結のための営業所ですから工事の施工に関して複数の営業所が存在しても建設業法上の営業所ではありませんので
都道府県知事の許可の特定建設業で施工可能だと思います.
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>全国の施設等の新築工事を引き受けることになったので


特定建設業であり且つ大臣許可になりますね。

ご承知とは思いますが、
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合(大臣許可)にも各営業所ごとに常勤の専任技術者が必要であり、1級資格保持者でなくてはなりません。

特定は下請人の保護を目的とされていますので一般に比べてより厳しい基準と法令上でいくつか義務が求められます。
なかでも財産的基礎は厳格で「申請時直近の貸借対照表」において以下の全ての事項を満たしていることが必要です。

(1)【欠損比率】
 [{ 当期未処理損失-(資本準備金+利益準備金+任意積立金)}÷資本金]×100%≦20%
(2)【流動比率】
 流動資産合計÷流動負債合計×100%≧75%
(3)【資本金額】
 資本金≧2,000万円
(4)【自己資本】
 資本合計≧4,000万円

まずは直近の貸借対照表で試算してみてください。

一度特定を取れば決算毎にこの条件をクリアしなければならない訳ではありません。
5年に一度の許可更新年度時に直近の決算でこの4条件がクリアできていれば許可更新はそのまま特定を維持できます。
許可更新時に反映される決算数値はとても大事だということです。

他の特定許可基準は以下のURLをご参照ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/s …

許可申請について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/k …

買収については売買相互間の情報を銀行から持ち込まれた経験があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

過去2年において負債はないので1、2、はOKですね。
3、4、の資本金及び自己資本については出資という形で4000万円集めればOKということですね。

とにかくビッグチャンスなので頑張ります。

お礼日時:2007/11/22 18:17

お答えします.


特定建設業の要件は下記のとおりです.
1.資本金2000万円以上自己資本4000万円以上
2.一級の資格者がいること
3.流動比率が75パ-セント以上あること.
4.経営者の経験が申請業種で5年申請業種以外
の場合は7年必要で.かつ.一定の犯罪行為及び
宅建業法などの各種業法に違反していないこと.
(違反していた場合などは5年又は7年経過していること.)

ただし.経営者としての経験に関しての確認資料資料に関しては都道府県において相当の差がありますので各都道府県の地区の土木建築事務所
ではなく.本庁の担当部課に事前に相談にいかれたほうがよいと思います.

近年.特定建設業許可の場合などは実際に工事をする場合は一級の技術者を会社に一名.一箇所の現場ごとに一級の技術者が一名いないと建設業法違反になりますのでご検討ください.

また会社に常駐しているはずの経営者の経験者が現場の配置技術者には
なれません.(基本的に一般建設業も同様の扱いです.)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

経営者としての経験者は実際にゼネコンの役員経験者の方に当社の役員として登録させてもらいます。そして1級技術者は名義を提供してくれるあてがあるので二つとも大丈夫であるとおもいます。

問題は自己資本を出資により集めますので専門的な知識が必要になると思われます。

お礼日時:2007/11/22 18:23

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