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ある1社に、過払い請求をした場合、全情連の信用情報には、(契約変更)と記載されるそうですが、他のカード会社がこれを知り、契約を解除したり、貸付を行わないなどすることは、ありますか?
(自己破産)などは、理解できるのですが。
詳しい方がいれば、是非教えて下さい。

A 回答 (3件)

>現在過払い請求されている方は、その金利を十分支払う力が


>あると言う風に思う

逆です。
このお客は、【次に自社に過払い請求をしてくるだろう】 と 思います。
【それなら貸付をストップしよう。】 と成ります。

事実 私の知り合いは、サラ金だけを過払い請求したら、3ヵ月後に
何もしていないクレジットカードの限度額が”0”に 成ったそうです。
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この回答へのお礼

リアルな体験談ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/27 12:48

考え方の根本が違うと思います。


現在ブラック殿堂入りでも良いからと過払い請求する人が多く、貸金業者は数千億円の利益が吹っ飛び赤字に転落している現状。
この状態で何の不利益もなく過払い請求や、減額請求が出来るとなれば、そこはその請求によりあっという間に倒産してしまう。
従業員は路頭に迷い、経営者は責任を問われる。
この状態を想像すれば、顧客の囲い込みなどというのは画に描いた餅とすら言えないのでは。
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有ります。


なぜなら、契約の履行をしていないという情報だからです。
自分の所の契約も履行しないかもしれないから、その前に対処を行うと言うことはあり得ます。
結果として、信用の悪化による「契約を解除したり、貸付を行わないなどすること」はあり得ます。
しない所もあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
今後、上限金利が利息制限法を上限として貸付を行うなら、
現在過払い請求されている方は、その金利を十分支払う力がある
と言う風に思うのですが、
これから、お客の奪い合いになることを考えれば、
過払い請求を理由にお客様と縁を切るのは、貸す側からすれば、どういう判断になるのかな?と疑問をもった次第でした。
利息制限法の18~20%というのも普通に考えれば、高い利息です。

お礼日時:2007/11/20 21:07

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