No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 内容証明に嘘を書いた場合どうなるのでしょうか?
特にどうにもなりません ( ^^
内容証明は、いつどのような内容の文書が誰から誰へ差出したかを日本郵政が証明するものです。内容が事実かどうかは同社では一切関知しません。
内容証明の文字数制限等については下記を参照してください。
日本郵政のQ&A
http://www.post.japanpost.jp/question/77.html
ちなみに、一頁当りの字数・行数制限があるのは3通作成する内の差出人謄本、郵便局謄本のみで、受取人に送る分については特に制限はありません。
また、電子内容証明(パソコンのワープロソフト等からインターネットで送れます)の場合は文字の大きさ(ポイント数)と余白の制限のみです。
電子内容証明 ご利用方法
http://www3.hybridmail.jp/mpt/howtouse.html#2
ありがとうございます。
他の回答者様が言っているように内容証明は
このような文章を送ったという証明であって内容は関係ないみたいですね。
No.5
- 回答日時:
内容証明付郵便は、手紙の内容を郵便局(日本郵政)が証明してから届けたというだけの手紙です。
要は手紙の内容についてはこんなことが記載されていますということを、後に証明するためのものです。ですので、書く内容はなんでも構いません。それこそラブレターを内容証明付郵便で送っても何の問題もありませんし、拘束力もありません。
日付が違うことなども問題はありませんし、勘違いなどであとで修正できることであれば思い違いをしていたとかになりますが、請求の主旨に覚えがある内容であればそのあたりの対応はしていかなければならないと思います。
嘘を書いたことにより罰則などもありませんし(同意を取っている契約書でもないですし私文書偽造などにもならないです)、先に書いたように拘束力もないため返事をする、しないも自由です。
ただし、後に裁判などになった場合、内容証明を送った事実やそれに対する返答がなかったなど、客観的な証明に使用できますので、争いがある場合にはきちんと対処(返事をすることではなく、きちん対処方法を考えておくなど)しなければ、不利になることもありますよ。
ありがとうございます。
他の回答者様が言っているように内容証明は
このような文章を送ったという証明であって内容は関係ないみたいですね。
No.1
- 回答日時:
内容証明郵便に、法的拘束力はありません。
嘘を書いても処罰はありません。
「26行以内1行20文字以内」でも「20行以内1行26文字以内」でもかまいません。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
ありがとうございます。
他の回答者様が言っているように内容証明は
このような文章を送ったという証明であって内容は関係ないみたいですね。
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