プロが教えるわが家の防犯対策術!

先週、内容証明郵便を受け取りました。
しかし日付等が嘘でした。
売却したとされるものの請求だったのですがその売却されたという日付に覚えがありません。
内容証明に嘘を書いた場合どうなるのでしょうか?

また、内容証明は『26行以内1行20文字以内』とされていますが
私に届いた内容証明は『20行以内1行26文字以内』で書かれていました。
この場合、内容証明として扱った郵便局のミスでしょうか???

A 回答 (7件)

> 内容証明に嘘を書いた場合どうなるのでしょうか?



特にどうにもなりません ( ^^
内容証明は、いつどのような内容の文書が誰から誰へ差出したかを日本郵政が証明するものです。内容が事実かどうかは同社では一切関知しません。
内容証明の文字数制限等については下記を参照してください。

日本郵政のQ&A
http://www.post.japanpost.jp/question/77.html

ちなみに、一頁当りの字数・行数制限があるのは3通作成する内の差出人謄本、郵便局謄本のみで、受取人に送る分については特に制限はありません。
また、電子内容証明(パソコンのワープロソフト等からインターネットで送れます)の場合は文字の大きさ(ポイント数)と余白の制限のみです。

電子内容証明 ご利用方法
http://www3.hybridmail.jp/mpt/howtouse.html#2
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の回答者様が言っているように内容証明は
このような文章を送ったという証明であって内容は関係ないみたいですね。

お礼日時:2007/11/21 14:44

わ~、失礼!


「日本郵政」じゃなくて、「日本郵便」でしたね。訂正します ( ^^;
    • good
    • 0

>内容証明に嘘を書いた場合どうなるのでしょうか?


公正証書の種類の場合は「公正証書不実記載」の刑事事件になりますが私文書の場合は脅迫をするような内容の文書でなければ問題はなし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の回答者様が言っているように内容証明は
このような文章を送ったという証明であって内容は関係ないみたいですね。

お礼日時:2007/11/21 14:45

内容証明付郵便は、手紙の内容を郵便局(日本郵政)が証明してから届けたというだけの手紙です。

要は手紙の内容についてはこんなことが記載されていますということを、後に証明するためのものです。
ですので、書く内容はなんでも構いません。それこそラブレターを内容証明付郵便で送っても何の問題もありませんし、拘束力もありません。

日付が違うことなども問題はありませんし、勘違いなどであとで修正できることであれば思い違いをしていたとかになりますが、請求の主旨に覚えがある内容であればそのあたりの対応はしていかなければならないと思います。

嘘を書いたことにより罰則などもありませんし(同意を取っている契約書でもないですし私文書偽造などにもならないです)、先に書いたように拘束力もないため返事をする、しないも自由です。

ただし、後に裁判などになった場合、内容証明を送った事実やそれに対する返答がなかったなど、客観的な証明に使用できますので、争いがある場合にはきちんと対処(返事をすることではなく、きちん対処方法を考えておくなど)しなければ、不利になることもありますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の回答者様が言っているように内容証明は
このような文章を送ったという証明であって内容は関係ないみたいですね。

お礼日時:2007/11/21 14:45

内容証明は、このような内容のものを送りました、という内容を証明するものです。



内容が正しいかどうかを証明するものではありません。

26×20以内で、タテヨコどちらでも可です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
このような文章を送ったという証明であって
内容は関係ないみたいですね。

お礼日時:2007/11/21 14:44

私の経験談です。

ご参考まで。

以前私も届いた事があります。
内輪揉めだったのですが、
知り合いの弁護士に見せました。
先方は行政書士が代理で作成していたのですが、
書式の誤りや誤字を発見し、
その弁護士が連絡を入れ、
資格を取り上げる事もできると話していました。

差出人にもよるのかもしれません。
怪しければ弁護士に相談に行かれたほうがいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
誤字、脱字には気をつけて内容証明の返信をしないといけないですね。

お礼日時:2007/11/21 14:49

内容証明郵便に、法的拘束力はありません。


嘘を書いても処罰はありません。

「26行以内1行20文字以内」でも「20行以内1行26文字以内」でもかまいません。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
他の回答者様が言っているように内容証明は
このような文章を送ったという証明であって内容は関係ないみたいですね。

お礼日時:2007/11/21 14:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!