都道府県穴埋めゲーム

小さい会社の事務を担当しております。
今回はじめての年末調整をするのですが、二つ質問があります。

一つは、社員で他でもアルバイト(10%の源泉徴収されてるそうです)をしている者がいるのですが、その社員に二つまとめて確定申告してもらうことになりました。つまり会社は年末調整しないのですが、その場合、源泉徴収票には支払金額と源泉徴収税額のみ記入すればいいのでしょうか?また、生命保険の控除証明書を預かったのですが、これはお返して確定申告時に使ってもうという事でよろしいのでしょうか?

二つ目は、請負(?)で会社から報酬を所得税10%引いて毎月支払っている者がいるのですが、その人には何か支払い証明書のようなものを出した方がいいのでしょうか?(毎月の給料明細には、報酬金額と所得税額を載せています)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず前者の場合、年末調整をせずに確定申告をするのであればおっしゃる通り控除証明書は確定申告時に必要ですのでお返し下さい。


源泉徴収票の記載もおっしゃるとおりでいいと思います。

後者ですが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」という書類をお渡し下さい。その資料を基にその方が確定申告を行うと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
でも、一つ目の社員は、年頭では年末調整するつもりで扶養控除等申告書をだしてもらっていたので、税額表の甲欄で計算していたのですがそれは大丈夫でしょうか?
お礼分で質問してしまいすみません。

お礼日時:2007/11/26 16:03

>一つ目の社員は、年頭では年末調整するつもりで・・・



その方は年調されませんので、会社は徴収額等を明記した徴収票をお渡しになれば、会社の手を離れます。
確定申告でもって納付済み額に応じた確定額を算出されますから大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ほっとしました。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/11/26 17:11

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