おしえてください。物品を海外から輸入仕入れするときに保税地域からの引き取り時に消費税がかかっていたので納付したのですが、CIF価格は185,000円となっており消費税額(地方消費税込みで)9,200円でした。しかし、実際に仕入れ元に支払ったのは2,300,000円程です。通関手続き自体は、通関業者にお願いしたのでなぜCIFが2,300,000ではなく185,000円なのかは分かりませんが、いづれにしても実際の仕入れは税抜きで2,300,000なのに9,200しか、当該仕入れについては仕入れの時点で支払っていません。これでは、輸入貨物の引取りの消費税の申告・納付期限が引取り時であることからして、過少申告となり後の税務調査で、加算税・延滞税が課税されないか心配なのですが・・・。また、関税上も問題なのではと思っています。誰か教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
輸出入の税率やかかるかからないは国によって違います。
輸出する際に関税がかかる国もかからない国もあります。
日本は輸出する際、関税はかかりません。
今の状態で言えることは、意図的にしたのだったら
日本での輸入関税が低額になった。ということだけです。
虚偽の申告は罰則されます。
実際に払う金額を申告しなければなりません。
何度も言いますが、INVOICEを確認してINVOICE通りの金額を
払えばいいのです。
英語がわからず、海外とのやりとりをやっているようなら
それだけのリスクを背負っている自覚はあるのでしょう。
監査の時にはあるべき納税の納付額が違ってきます。
実態も見えず、らちがあかないのでこの辺で。
No.3
- 回答日時:
仕組み自体がわかってないようなので、基礎的な本を1冊買うことをお勧めします。
仕組みや専門用語が載っているもの。
CIF価格とは売主と飼い主がCIF価格で商売(契約)したもの。
C=COST=品代。I=INSURANCE保険。F=FREIGHT運賃。
それらをひっくるめて支払う条件。
なので、INVOICE請求書=品代+保険+運賃の価格が
売主に支払う額。
品代 例えば TVx1 \2300000=売主に支払う品代。
がINVOICEに記載されてるはずです。
しかし、今回は
TVx1 185000になってたんですよね?
それが何故かは売主にしか分かりません。
推測されることは、
意図的にしたとすれば、関税を多額に支払わないように
するため。しか、ありません。
過少申告は罰則の対象です。
悪質で続くようなら摘発される可能性もあります。
原価と譲渡の意味がわかりませんが、
八百屋に行って、大根100円でした。
100円八百屋に払いました。
その100円が申告価格です。
大根を100円という価格でお互いの売買をしたのです。
貿易の歴史は古いですが、基礎は変わっていないので
book offなどで売っている貿易の古い基礎本でも十分です。
INVOICEという言葉が出てこないですが、
全てはINVOICE(請求書)で売買契約されているので
INVOICEを確認して間違ってれば
売主に指摘してください。
信用できない相手(いい加減とか)だったら物を出す前にINVOICEをもらって確認後、出航などの対策をしたほうが良いでしょう。
逆に言うとINVOICE=請求書なので
品代185000円しか支払わないで良いのです。
請求書が185000円なので。
相手のサイン入りINVOICEの価格ですから。
大変分かりやすい解説をありがとうございます。
私は、経理で実際の当該取引自体にはかかわっていないので
?の部分が多かったのですが、上記ご説明で良く分かりました。
関税は輸入側でかかるだけかと思っていましたが、輸出側でもかかってくるのでその費用を送り主が安くしようと意図していると言うことですか。ただ、この場合の関税の過少申告は買主側の責任(加算税等)も問われることになるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
通関業者に聞く事柄ではありません。
通関業者はINVOICEのCIF価格が185,000だからしたまでです。
INVOICEを作成したのはどこですか?
仕入先ですよね?
事前にINVOICEはFAXかなにかでもらってますよね?
そのときに訂正なり、指摘なりすれば出航前にまにあったかもしれません。
これはあくまで、輸入先と元の問題です。
CIF価格が間違っているというのは送り主が間違ったということです。
INVOICEの問い合わせは送り主へ。
お返事ありがとうございます。輸入等の海外との取引に疎いのでもう1つ教えてください。貴殿のご説明ですと、送り主が誤ったとありますが、これは送り主の方に何か利益となるから敢えてCIFを過小に申告したのでしょうか?そもそもCIFとは商品の原価の金額が正しいのか、
譲渡価格が正しいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
一度 通関業者さんとお話ししてください
販売に用いられる場合で消費税課税業者の場合
仕入れの消費税控除の対象ですので
金額が少ないからと利益になるわけではありません
お返事ありがとうございます。過少申告との当方の表現が
過少申告=法人課税所得の過小と取られているのかもしれませんが
、法人税法上の過少申告ではなく、消費税法上の過少申告を危惧しているわけであります。つまり、保税地域からの引き取りにかかる消費税の過少申告です。納期限は確か、引き取り時(通関手続き時)であったと思うので、結果的に決算期に当該過少申告分は仕入れ税額控除の対象ではないので、輸入商品を他に売却した受取消費税を全額納付(他に取引がない場合)となり、結果的には申告漏れはないのですが。
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