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私は神奈川県で賃貸アパートを経営しています。借主のMさんが家賃を11月から滞納しています。しかも携帯をしても着信を拒否。契約書の更新が来て連帯保証人が付かず延び延びになっています。Mさんは過去に家賃を半年位滞納したことがあります。だから長期で滞納される前に退去させたいのですがどうすればいいのでしょうか。私としてはMさんが契約書を交わしてくれないので続けて入居する意思がないと受け止めています。今後の対処する方法を教えて下さい。

A 回答 (7件)

 No.5です。



 私は、内容証明と同文のものを、これと同文の内容証明を送付した由の文面を入れて、普通郵便で送付、さらに、もう1通はそれを自分で受け箱に投函、翌日なくなっていることを確認し投函時点と両方を写真におさめました。裁判では証拠が多いのに越したことはありません。
 まあ、ここまでやられたら、裁判で相手は『見ていない』と言う主張まではしないでしょうが。
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内容証明だけ?それとも配達証明付き?


内容証明だけなら、本人いなくても届きます。もっとも、本人が受け取り拒否すれば仕方ありませんが。

そもそもどんな契約で、入居させたのでしょうか。当初から契約書や保証人ナシなの?質問には答えず、追加質問ばかりされてるようですが。

結局、まずコンタクトを取るしかないでしょう。
あまりに法的や実務的に素人なら、やっぱり弁護士頼んだほうがいいのでは?
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 大家しています。



>長期で滞納される前に退去させたい

 これは、相手に住み続ける意思があると無理です。
 このてのを出て行かせるには、6ヶ月くらいの滞納があって、その間毎月内容証明での請求をしていて、弁護士に高い費用を払って、裁判をしてやっとです。前の半年の滞納で甘く見られてしまったのだと思います。

 訴えられるのを覚悟で鍵にブロックするか、弁護士に着手金を持っていって依頼するかでしょう。

 私も同様の経験から入居時に保証会社の保証を条件にしています。

 滞納・明渡しで検索するとここでは出てこない良いアドバイスが見つかるでしょう。

 
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
内容証明についてお尋ねします。前にも送ったことがあります。でも、本人が夜しかいなくて結局戻ってしまいます。本人に受け取らせるにはどうすればよろしいでしょうか。

お礼日時:2007/12/01 09:13

>しかも携帯をしても着信を拒否



信頼関係破壊を理由に契約解除を宣告しましょう。
文書が良いです。

数ヶ月程度の家賃滞納だけが理由ですと契約解除は難しいですが
賃借人が故意に連絡を拒否することは、信頼関係の崩壊を意味します。
内容証明郵便などで、日時や内容が証明できるように
予防線を張っておき、入居者の誠意を確認しましょう。

尚、大家さんに対し、逆恨みをする人もいます。
不動産業者などを加えて、納得させるように話し合いで解決するのが一番です。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございます。
内容証明についてお尋ねします。前にも送ったことがあります。でも、本人が夜しかいなくて結局戻ってしまいます。本人に受け取らせるにはどうすればよろしいでしょうか。

補足日時:2007/12/01 09:05
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連帯保証人は元々いなかったのでしょうか? それとも、連帯保証人だった人が亡くなったとかでしょうか?


過去に半年家賃を滞納した時は、どのようにその滞納分を払っていったのでしょうか? また、その際には、もう二度と家賃を滞納しないなどの誓約書みたいなものを書かせなかったのでしょうか?

最初の契約時には連帯保証人がいたのに、死亡などでいなくなってしまったのなら、代わりの連帯保証人をつけるように要求することはできます。ただ、元々いなかったり、半年滞納した時にその分の家賃を払う代わりに連帯保証人を放棄するといった約束をしてしまったということであれば、保証人なしという契約で続けていくことも覚悟しなくてはなりません。
しかし、代わりの連帯保証人をつけないからという理由で退去させることは、今の状況では難しいです。11月分というのは今月分がまだ未納ということですので、もう少し滞納額が多くないと認められないかと思います。
なので、質問者さんとしては、今後、電話だけでなく手紙や訪問して、しつこいと思われるくらいに督促しくべきかと思います。

管理会社はいないのでしょうか?
個人の大家さんですと、なめられてしまうこともあります。着信拒否するくらいですから、ふざけていると思います。
強要させるというほどまではいかなくても、約束を守るように・連絡をよこすように、けじめをつけさせるためには多少強く言ってみた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2007/12/01 09:04

大家してます。


賃貸契約は自動更新で、特に更新の契約書をかわす必要なく前の契約で引き継がれます。
家賃を払い続ける限り、追い出す方法はありません。
強いて言うならば3ヶ月滞納で通知、払わなければ裁判にて強制執行が今後の対処です。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2007/12/01 09:04

弁護士に相談してください。




基本的には賃貸契約を一度交わせば、定期借家でない限り、双方の解除の合意がなければ自動更新になります。質問内容は、契約は存在するが、更新書類を提出しないという風に見ましたが。

滞納6ヶ月であれば、裁判で契約解除も可能かもしれません。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2007/12/01 09:02

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