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最近郵便物が届かず、郵便局に調査依頼したところ、配達員の勝手な判断で帳簿上の我が家の名前を消してしまったとのこと。そして約1ヶ月間の郵便物が宛先不明で差出人に返送されていました。返送された郵便物の内容に関しては一切不明です。
まず問題として、勝手に名前を消してしまっていたこと。そしてその帳簿を見て上司が転入・転出の確認をしなかったこと。そして調査枠に入っていたにもかかわらず住所確認のための調査票も送らず1ヶ月間放置されていたこと。
これだけミスを重ねておいて、郵便局員にいくら訴えかけても『ただ謝ることしかできません』と。
この1ヶ月間どんな大事な書類が送られてきたか全く分かりません。謝罪され『はい、気をつけてください』ではこちらの気も収まりません。
明日謝罪に来るそうなのですが、どのように対処したらいいのでしょうか?どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

配達員は、外務作業中に転居の有無を現地確認によって知り得る場合があります。


すべての方が転居届を郵便局に提出してくださるわけではないために、
配達途上で転居の事実や、転居の可能性があるということにも目配りします。
電気メーターが止まっているとか、電気・ガス・水道などの連絡書類があるとか、
室内にカーテンも荷物もないと判断できるとか、そういったことで判断します。

質問者さんのケースでは、考えられることは4つです。
ひとつは、配達員の現地確認の誤認によるもの。
2つ目は、これまで届かなかった宛名名義の郵便物が届くようになり、
それが新しい転入者で、それまでの住人は転居したものと短絡的な判断によるもの。
3つ目は、第三者によって虚偽の転居届が出されていたことによるもの。
(新住所未記載でも転居の事実を伝えることだけを目的として提出することも可なので)
4つ目は、集合住宅の場合で、管理人・大家に転居したと告げられたが実は管理人・大家の勘違い・誤りによるもの。

居住者の名前が配達順路に沿って記載されている帳簿を「配達原簿」といいます。
1人の担当者が1日で配達する範囲は地域によって若干違いますが、
東京の住宅地であれば1区域あたり約1500箇所ほどになります。
転居届だけに頼らずに、その配達原簿を現行化すべく日々更新していかなければなりません。

そして、通常、転居かどうか疑わしい場合、
その担当エリアを受け持つグループの2人とか複数の目で判断しますが、
担当者1人の判断で配達原簿を書き換えたりしても規定違反ではありません。

さらに、配達業務を行っている郵便局では、受け持ち規模や地域による差はありますが、
10万件超の世帯の配達原簿を抱えており、日々めまぐるしく転出入などで居住者が変わります。
転居届に基づく場合はチェック体制がありますが、
そうでない場合の原簿書き換えなどは、チェックが事実上不可能です。

既に郵便局側から謝罪に来た後になってしまうと思いますが、
確かめるべきことは、
なぜ転居という判断に至ったのかという点です。
そして、再発防止策を具体的に求めて下さい。

残念ですが、普通郵便には補償がありませんし、補償付のものでも紛失・破損ではないので損害賠償請求はできないと思います。
また、ミスをした当該社員については、何らかの処分が下されると思います。

前述しましたように補償はありませから、次の作業を質問者さんご自身で行って下さい。
公共料金関係、クレジットカード関係、携帯電話など、契約されているところへ
早めに連絡をとり、郵便局のミスで1ヶ月分の郵便物が差出人に戻ってしまったと伝え、
転居していない旨を各社へ申し出ることをおすすめします。
郵便局側にその作業をやってもらいたいところですが、本人でないと受け付けられない
というケースがほとんどなので、ご自身で連絡する方が確実で早いです。

連絡に必要な電話代くらいは、郵便局側に負担してくれと要求しても良いと思います。
残念ですが、それ以外の賠償請求は、金銭的実損額も確定できませんし、
仮に訴訟を起こしても難しいと思います。
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郵便法を見てみた。



第50条 会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は
郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
 1.書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。
 2.引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。

3 会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第1項各号に規定する郵便物
その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより
引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)
に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、
これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、
その全部又は一部については、この限りでない。

5 会社は、第1項及び第3項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、
又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。

第55条 第50条第1項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。

第79条 郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、
これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを30万円以下の罰金に処する。




実際に名前を消した職員及びチェックの義務があったならばその責任者を79条に従って罰するように要求する事は出来そうですね。
しかし、損害賠償の話となると55条によって基本的に差出人側のようですし
50条1項によって書留と代金引換郵便(小包?)は補償対象らしいですが同条5項によると普通郵便は補償の対象外な気がします。
そうすると質問者さんは
1、相手が書留で送った郵便物について
2、相手方の了承を取り
3、その範囲内で損害賠償の請求をする。というのが精々という事になるのでしょうか。

自分なら
・名前を消した配達員?は、何故名前を消すという判断に至ったのか
・配達員?の一存で消す処理が出来るのか。チェックする仕組みは無いのか。
 ⇒無い場合:仕組みを作るように要請
 ⇒有る場合:何故消して良いと判断されたのか
・実際に損害を被った事が明らかとなった場合、補償してくれるのか
・責任を負うべき人物(配達員・チェックする人・上司など)の処分をどうするのか
あたりを(開示)要求しますかね。
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かなり怖いことで、とても許される事ではありません。



返送したリストの控えは存在しないのでしょうか。
その入手が少しでも可能なら、全力を尽くしてもらうしかないのではないでしょうか。

それができなければ、謝罪を受けるだけのことです。
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