No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税法上はANo.4での回答のとおりですが、住所というものは税法だけに関係するものではなく、もとをただせば住民基本台帳法(第22条・第24条)において転出入の届出を行うように定められていますので、きちんと届け出て、居所(生活の本拠)=住民登録地としてください。
さまざまな行政サービスにおいて住民税課税状況の調査が必要であり、課税地と住民登録地が異なると、課税把握や証明交付においてあなたご自身の不便が生じます。
また、住民税の特別徴収の登録の観点からみても、ANo.3での回答のとおり、給与(労務)担当に余計な仕事が生じ迷惑をかけることとなります。
No.4
- 回答日時:
『住所』について国税当局は、民法第二十二条の『住所』の概念をそのまま採り入れており、「所得税法基本通達2-1」において『住所』を「生活の本拠」とし、「生活の本拠であるかどうかは客観的な事実によって判定する」こととしています。
従って「給与所得者の扶養控除等申告書」の住所の欄には、「生活の本拠地(≒実際に寝泊まりしている所)」を書いて下さい。住民票の住所がどこであろうと関係ありません。
※民法第二十二条: 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
No.3
- 回答日時:
平成20年のものだと思います。
1月1日現在の住所を書くのが決まりです。移してないなら、前の住所、今のお住まいは居所ですね。なぜそうするかというと、住民税の関係です。住民登録がないところを書いた場合、会社からその市町村に給与支払報告書を送ります。市町村では住所確認をしますので、「該当者がいません。正確な住所はどこですか。」という回答を会社に返します。会社では、あなたに「正確な住所を届けなさい。」と言わざるをえません。
結論
今の住まいを記入するなら、早急に住民登録を移転すべきです。
会社の担当者にとっては、こういう面倒臭い社員が一番嫌です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/06 20:28
わかりました。ありがとうございます。
そうですか、住民税の関係なのですね。
仕事の都合上、かなり難しいので、会社の税理士と相談してみます。
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