専業主婦の所得税について教えて頂きたく、投稿致しました。
先月、知り合いの紹介で短期(単発)アルバイトを致しました。
アルバイト料は、交通費も入れて、13万程でしたが、「実際の振込み金額は所得税分10%を引く」との話がありました。年末調整をすれば返ってくるとの話を聞きますが、所得証明のような書類は発行されていません。書類がないと確定申告もできないのではないかと困っています。
レポート作成などの作業で作業で時間の規制はなく、正味3週間ほどの仕事です。また、交通費にまで10%の税がかかるのでしょうか?
他に仕事はしておらず、年間収入が100万を超えることもありません。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>レポート作成などの作業で作業で時間の規制はなく…
ということなら、税法上の「給与所得」ではありません。
「事業所得」です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>他に仕事はしておらず、年間収入が100万を超えることもありません…
給与所得にしても事業所得にしても、課税されない限度は 103万でなく、38万です。
(給与収入なら 103万)
>実際の振込み金額は所得税分10%を引く」との話がありました…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
まあ、レポート作成とのことで、「作家の原稿料」と同じ扱いななるのかも知れません。
とすれば、10% の源泉徴収はやむを得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>交通費にまで10%の税がかかるのでしょうか…
交通費が明確に区分され、交通機関に払う実費のみ支給されるなら、源泉徴収の対象に含まれません。
交通費込みでいくらという契約なら、源泉徴収の対象に含まれます。
前項の参考URL。
>所得証明のような書類は発行されていません…
サラリーマンの「源泉徴収票」ではなく、
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらってください。
これは源泉徴収票と違って受取人への交付が必ず死ね義務づけられてはいませんので、言わないとくれません。
>書類がないと確定申告もできないのではないかと…
これまた、源泉徴収票と違って、支払調書は確定申告での必須書類ではありません。
自己申告でよいのですが、支払調書をもらえるなら添付したほうがよいでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しい説明、本当にありがとうございます。「事業所得」という分類になるのですね。職種について調べてみましたが、私の場合、調査して、レポートを書く、という作業でしたので、多分「原稿料」という扱いになるのかと思います。交通費に関しては、交通費を込みにした請求書を求められました。という事は、総額に対して税が課されるという事ですよね・・・。支払調書を発行してもらおうと思います。今年の2月にも同じアルバイトをしているので、その分の支払調書の発行も申請してみます。詳しく色々と本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
給与ではなく「報酬」という仕事の内容なのかな?(お話上、給与の意味合いが強い気もしますが…)
その場合10%の源泉徴収になります。
報酬をもらった明細などに「源泉所得税10%」という項目はありませんか?
その書類が確定申告の際には必要になりますよ。(コピーの添付が必要になるかもしれません)
若しくは「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を場合によっては発行してくれるかもしれませんね。(来年の1月中には)その際には、それを確定申告に添付すればいいかと思います。
早速のお返事ありがとうございます。
明細には「源泉所得」というような項目はないので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものを発行してもらえばいいんですよね。大変勉強になりました。ありがとうございます。
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