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先日、失業保険の初回認定日を向かえ一度目の受給となりました。

次回の認定日までに少しでも現金があると生活が楽になるので、年末年始シーズンに3~4日の日雇短期アルバイトを考えています。

その場合は今後の受給はどうなるのですか?

ばれた時が怖いので申告はするつもりです。
これまでの質問を見直したところ、
(1)アルバイトをした日は、受給額が削減されて支給される。
(2)アルバイトをした日は、失業期間とみなされず、後回しになる。(給付期間がアルバイトをした日の分延長されるので支給総額は変わらない)
のどちらかだと思うのですが。。
自分は(2)だと非常にありがたいです。

ちなみにアルバイトの1日の労働時間は約10時間、給料は現在支給されている日額よりも多くなります。内職扱には出来ない筈です。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

雇用保険法上では(1)の減額して支給する制度があるのですが(内職減額などと呼びます)、金額などを確認して計算するのも大変なためか、運用上ほとんどのハローワークでは(2)の後回しの方法を使っているそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、そういう状況なんですね。
すごく参考になりました。

とりあえずハローワークに確認のうえ、考えてみたいと思います。

お礼日時:2007/12/11 23:23

http://okwave.jp/qa3404221.html

http://www5b.biglobe.ne.jp/~toribami/situgyou%20 …

上記サイトでは、週20時間以上・4日以上働く場合は、失業保険受給の対象外となる可能性があると書いてあります。
ハローワークの判断は場所により違うので事前に確認することを勧めます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

対象外になる=後回しになる、ということなのですかね?
とにかくハローワークに確認してみます。

お礼日時:2007/12/09 13:17

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