プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の9月(9/6)にプログラマとして入社したIT系の会社ですが、試用期間3ヶ月がまもなく終わります。
入社前に、○○の言語については未経験であるという事を伝えた上で採用していただいたのですが
そういった事情にもかかわらず、すぐに、実務に放り込まれ、その後
有名企業のサイトも丸ごと私へ丸投げされました。

社内で提供されているサービスの詳細が、ほとんど良く分からない上に
要件定義書も仕様書も資料すら全く無く、そんな中で、タイトなスケジュール(3週間後納期)の中、
なんとか社内リリースに間に合わせようと頑張って毎日、残業をし先輩に聞きながら
効率的では言えない状況の中、なんとか頑張って完成をしたものの、
結果として、10営業日ほど納期が延びてしまいました。

しかし当の私としては、延びてしまったものの一応の完成はし、結果も残せた
そもそも無茶振りされた中でよく頑張ったのではないかと思いましたが

一週間前ほどに個人面談があって、当方の評価は
どうも上司の評価(会社側)では、周りに聞かないと仕事が進めない奴で、他の先輩エンジニアの手を止めてしまい
それにより損失を生んでいるし、先輩も今期の目標を達せずに評価は下がっているし
(ただ試用期間であり新人ですから、どうしても先輩に業務上、聞かざる得ない部分はあるので仕方ない部分だと思うのですが・・・・)

今回の仕事は納期だって守れなかったじゃないかという事で
評価は最低のようで、損害の方が大きいとの事で社内での評価はダダ下がりのようです。


また事前申請がなければ深夜手当て代(22時以降)は出ないのですが
元々がタイトなスケジュールだったので私は会社に23時までいていたので退勤表には23時と明記して提出をしたのですが
このようなものは認められないので退勤表には、22時で提出しろとも言われました。
(退勤表は手書きなので・・・書き直して提出してしまいました。)

残業代・深夜手当て代は、そもそも申請をしなかったので貰えなくても言いのですが、
22時には退社していることになっているのが非常にやるせ無く思いますし

何より頑張って仕事したものの、それらが評価されていないという事に
さらにショックを受けました。


後日、話し合いを設けるようなのですが、会社としては、
当方の能力が会社の求めているものに足りなかったとしてクビを切るような雰囲気なのですが、

当方の疑問として

・申請はしなかったものの実際は23時までいたのに、
 退勤表を22時に書き換えさせて、さも22時に退社しているように書いているのは違法では?
 (本来、提出するはずだった手書きの退勤表は持っています。)

・労働条件では裁量労務制で9-18時の勤務で、残業手当てなし、(70時間の残業はある)但し22時以降は深夜手当てが出るとあるが
しかし、裁量労務制でも18-22時の間は法的には残業代を出すべきなのでは?というか法的にはどうなっているの?

・このままもし辞めた場合、それは会社都合?自己都合?(9/6に入社、今日は12/10で 4日ほど試用期間3ヶ月は過ぎてます)

・3ヶ月分しか、失業保険を払っていないが、失業手当とかもらえる?(前職は学生なので純粋に3か月分のみ)

・話し合いを設ける場には、テープレコーダーのようなもので話し合いの内容を録音したほうがイイ?

・試用期間とはいえ、辞めて貰うかもと言った事を、ほのめかすようなことは脅迫か?
もしくは、この場合、解雇予告手当 等はもらえるの?

違法性があるのでしょうか、どうなのでしょうか?
また辞めさせられた場合、その会社は辞めるとして、私は如何すべきがベターなのでしょうか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

・3ヶ月分しか、失業保険を払っていないが、失業手当とかもらえる?(前職は学生なので純粋に3か月分のみ)



雇用保険6ヶ月以上の加入者が失業保険の資格をもらえます。
(パートタイマーは12ヶ月以上)
すでに3ヶ月しか加入してないので資格がないです。。。
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大金票の書き換え、もちろん違法です。

残業代も請求してください。
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>退勤表を22時に書き換えさせて、さも22時に退社しているように書いているのは違法では?


違法です。

>18-22時の間は法的には残業代を出すべきなのでは
労基法の規定では、裁量労働制といっても、一日8時間を超える労働時間には割増賃金が、さらに22時以後の時間には深夜割増が加わります。

>このままもし辞めた場合、それは会社都合?自己都合
これは会社都合です。しかし、失業手当ては貰う資格がありません。

>テープレコーダーのようなもので話し合いの内容を録音
相手の了解を得た上でが正しいのでしょうが、拒否するでしょうから、黙ったままでマイクを隠して録音すればいいでしょう。

>辞めて貰うかもと言った事を、ほのめかすようなことは脅迫か?
もしくは、この場合、解雇予告手当 等はもらえるの?
これだけでは直ちに脅迫とはならないでしょう。
試用期間でも15日を過ぎれば解雇手当は貰えます。あるいは1月前に解雇予告をするかです。即日解雇はダメですね。若し、解雇手当が出なければ裁判所に訴えれば、裁判所の命令で課徴金として同額プラスして貰うことが出来ます。

いずれにせよこの会社の今のままのやり方は労基法違反です。再度話しあう時に、そのことを指摘して「いつでも労働基準監督署に訴えるよ」と言いましょう。最近労基署ではこの種の相談が増えています。特に若者が多いようです。出来れば事前に相談し予備知識を持って話し合いに臨むことをお勧めします。
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