A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#1です。
>修理金額で合意に至らず、調停3回目の期日が定められて期日直前に
相手側が、あくまでも当初の修理額にこだわり、訴訟を提起した感じです。損害賠償請求の場合には、訴訟費用も認められるとネットで拝見して、今回のような場合にはどうなるのかなとおもい質問させていただきました。
まず、実際に訴訟になっているわけではない状態だと思います。
おどしがほとんどでしょう。
実際に、弁護士を雇っても「軽微な事故」ということで、弁護士費用を除くと約13万円程度で、調停を蹴ったのは相手であれば、裁判になっても弁護士費用をこちらが持つ理由が有りませんので、弁護士費用は取られないと思いますよ。また、裁判になったら、弁護士費用はこんなもので済まないでしょう。
また、弁護士は、こんなもので裁判なんか絶対にしませんから、上記提示額は示談の要求額を言っているだけだと思います。弁護士費用は突っぱねましょう。請求は、弁護士から来たのですか?
人身事故では無いですよね。
後で、人身事故に切り替えられる可能性も有りますし、切り替えなくても病院通いをする場合も有りますので、万が一裁判になったときのことも考えて、保険会社には連絡はしておいた方が良いと思います。
また、何故この程度で、調停が不調になるのかが不思議です?
調停額は、いくらなのですか?
本当に貴方が蹴った又は妥協しなかったのではないのですか?
そうであれば、弁護士費用は請求され、認められる可能性は有ります。
13万円程度であれば、任意保険を使って修理すれば良いと思うのですが?(免責5万円?は自己負担ですが、等級はさして上がらないですよ)
あなたがぶつけたのですから、反省を込めて保険会社に言って処理すれば、何も問題も手間も無かったように思いますが。
No.2
- 回答日時:
交通事故の加害者で、任意保険加入と言うことで宜しいでしょうか?
通常ですと、任意保険に加入していれば、相手が訴訟してきた場合も
保険会社が対応します。
その際に、弁護士の費用が必要と判断すれば保険会社が独自に
判断し、用意します。
この辺り、保険会社によっても若干の違いがあるので、
まずは貴方の任意保険担当者に相談した方がよいでしょう。
また、もしかして、弁護士費用特約のことを言って見えるのかも知れませんが
この特約は、一般的には自分の過失0の時に使える特約です。
これも保険会社によって使用基準などはまちまちです。
ただ、保険会社がその特約使用を認めた場合は通常300万円までの
費用負担をお願いできるようです。
ご回答ありがとうございます。
任意保険は入っていますが、軽微な事故で、
等級が下がるので、使用していません。
対応は全て自分で行っています。
弁護士はお金がかかるので付けていません。
No.1
- 回答日時:
本来、民事の弁護士費用は認められません(自分もち)が、事前に調停をかけているわけで、この調停の内容と不調にしたのがどちらかにより、ある程度認められる場合が有ると思います。
判例と言っても、ケースバイケースだと思います。例えば、妥当と思われる調停額が提示され、支払う側が不調とした場合、被害者側は本来訴訟など必要なかったところで訴訟が必要になったわけで、ある程度の弁護士費用は認められる可能性は高いと思います。
これは、先の調停額と今回の訴訟結果の調停額も関係すると思います。調停額より低い値であれば、無駄な訴訟を起こしたことになりますので認められないでしょう。
また、被害者側が不服で不調にした場合は、弁護士費用は認められないと思います。
ご回答ありがとうございます。
今回自分が追突した悪い方です。
修理金額で合意に至らず、調停3回目の期日が定められて期日直前に
相手側が、あくまでも当初の修理額にこだわり、訴訟を提起した感じです。損害賠償請求の場合には、訴訟費用も認められるとネットで拝見して、今回のような場合にはどうなるのかなとおもい質問させていただきました。
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