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勤務先の売掛金回収のため簡易裁判所に社長名で支払督促を申し立てた所、債務者から「12月末日までに支払います」との異議申し立てがあり、補正命令が届きました。
ただ、この債務者は内容証明等送付の際も同様に「今月末までに支払う」旨の回答をするのみでいっこうに支払には応じていません。
請求内容そのものには異議は無いようです。
ついては簡易裁判所での通常訴訟に移行する訳ですが、
(1) 準備書面は出すべきなのでしょうか?
(2) 準備書面を出した場合と出さなかった時の違いとは?
(3) 社員代理をする場合の代理人選任届等は補正時にしなければいけないのか。
についてご教示頂ければと思います。
また、その他参考になる事項があればお願い致します。

A 回答 (1件)

裁判所の書記官によっても、違いますし、金額が30万とか少額のばあいによっても違います。

書記官から、訴状に代わる準備書面を出して下さいと言われれば、出さないとならないですね。出さなくても良いのであれば、(売掛金等簡単な債権の場合は)代理人許可申請と社員証明を持って、出廷すれば何等別扱いになる事はないでしょう。ご質問の書類は、法廷に行った時に法廷の書記官に渡します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。
顧問弁護士もいるのですが、とっつきにくいので・・・。

お礼日時:2007/12/11 13:11

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