
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
基本的なことですが、分かってない人が多いので・・
先ず、社員(パートもアルバイトも)は会社に『扶養控除等申告書』を提出しなければなりません。ただし、二社以上の会社から給与を受取るときはそのうちの一社にのみ提出することになっています。【所得税法第百九十四条】
次に、年末調整は会社が所得税法に基づいて行うもので、年末調整をして欲しいとか年末調整は要らないというように社員が選択できるものではありません。【所得税法第百九十条】
ですから、年収が103万円にならないから、といった理由で年末調整を回避できるものではありません。
※扶養控除等申告書は、1月の給料日の前日までに、中途入社の人は最初の給料日の前日までに会社に提出しなければなりません。
No.2
- 回答日時:
○扶養控除
・ご自分が親兄弟や親族を扶養している時に受けられる控除の事です
(配偶者の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除になります)
参考:
http://www.taxguide.jp/credit/
>9月に会社へ入社しそれまでの間は特に収入がなくもちろん103万までに達していません
・現在、在職中なら会社で年末調整をしてくれると思いますが
・月々源泉徴収がされていたのなら、全額還付されますので(103万未満なので)年末調整をされた方が良いと思いますが
年末調整が出来ないなら、明年確定申告をしなければいけなくなります
参考:
http://www.yokosuka.jp/kkjm/kjn/a/kjn-a0102.htm
No.1
- 回答日時:
すみません。
質問内容からは具体的に何についての質問なのか分からないのですが・・・。
>社会保険へは加入しておりますが、その場合でも年末調整の手続きを行わなくてはならないのでしょうか?
よく混同されておられる人がおりますが、扶養といっても税務上の扶養なのか社会保険の扶養なのか、それを明確にして頂けませんと質問に答えようにもその前提が決まりませんよ。 この二つは全く異なるものですから。
扶養控除というからには、カテゴリーからも税務上のことだと思いますのでそれについて話しますが、給与所得者の場合は書かれておられる通り年収103万円の場合、給与所得控除額65万円を引くと給与所得が38万円となりますよね。
他に収入が何もないと仮定しますと、あなたの合計所得金額は38万円以下となりますので、配偶者の立場の人が受けられる配偶者控除又はそれ以外の人の場合の扶養控除の判断材料となります。
現在が会社員であり、年末まで在籍し扶養控除申告書等を提出されておられるならば会社にて年末調整を行うこととなります。 しなきゃいけない?ではなくて、普通はその状態であれば行いますし、会社側も源泉徴収義務者であれば対象者にたいして行う義務があります。 税務上の精算はこれで完了します。 その後確定申告をなさる必要があれば、頂く源泉徴収票をもとにして行うこととなります。
国民の一人として、1年間の収入と、これに基づいて年税額を確定させる作業が年末調整及び確定申告です。そしてこれをベースとして翌年度の住民税や国民健康保険料などが算定されます。
社会保険については既に加入とのことですが、税務上の社会保険料控除に関すること以外では切り離して御考え下さい。
社会保険は、認定申請時の過去又は以後1年間の収入が130万を超えるようであれば加入しなくてはなりません。他に時間基準等がありますし認定要件も各団体毎で異なっております。
簡単に述べましたが、このようなことで宜しいでしょうか。
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
パートの人
http://homepage2.nifty.com/mae-sr/part-zeikin.htm
大変に参考になりました。
今回初めて質問をしたのですが、恐る恐る・・・でした。
こんな初歩的な質問なのに丁寧にお答えいただき感謝しております。
ありがとうございました。
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