映画のエンドロール観る派?観ない派?

父名義の建物の損害保険を以前から支払っています。
父が私の名義で掛けたものです。(支払は私がしています。)
この度、結婚し転居しました。
損保会社から地震保険料の証明書が届きましたが、
地震保険料控除は、「生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの」であれば対象になると伺っています。
父とはもちろん生計は別ですし、父は給与があり、私はプレゼントはしますが、仕送りまではしていません。
私の支払った保険料は地震保険料控除の対象になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

結論から申しますと対象外となります。


・ご自宅ではない
・生計をともにしている方のお住まいでもない
一見、対象かとも見え、現在は一緒にお住まいのようですが生計は違いますので対象とはなりません。
条文を解釈すると
・名義は父だが年老いた父の面倒を見ていて、地震保険は父に代わり自身で支払っている
場合に適用されます。
したがいまして、今回の申告では除外してください。
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