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経理で働いている者です。
中途入社と扶養親族の変更があった場合、扶養控除等申告書の提出は必要でしょうか?
また当社では年末だけ提出してもらっており、中途入社時・扶養親族の変更時には提出してもらってません。しかし、源泉徴収は甲欄で行っております。事務手続きを簡単にしている為だと思いますが、問題はないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>・・問題はないのでしょうか?



問題は大アリです。所得税法違反です。

所得税法第百九十四条第一項では、「中途入社の社員は、最初の給料日の前日までに「扶養控除等申告書」を提出しなければならないと規定しています。ですから会社は社員に「扶養控除等申告書」を提出するよう指導しなければなりません。(同時に所得税法は、「同時に二箇所以上から給与を得る場合は、一箇所にのみ扶養控除等申告書を提出すること」と規定しています。)

次に所得税法第百九十四条第二項では、「扶養控除等申告書を提出した社員は、扶養親族の内容等に変動があった時は、その後の最初の給料日の前日までに変動内容を届出なければならないと規定しています。ですから会社は、この事についても社員を指導しなければなりません。

次に所得税法第百八十五条第一項では、扶養控除等申告書を提出した社員の給与については、源泉徴収税額表の甲欄を適用し、その他の社員の給与については乙欄または丙欄を適用すると規定しています。ですから、扶養控除等申告書の提出がない状態で甲欄を適用するのは明らかに違反です。
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この回答へのお礼

はぁ~↓やはりそうですよね・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/13 02:39

#2です。


補足ですが、例えば中途退職した場合、申告書をもらわないままでいると思います。しかし、源泉徴収票は甲欄での源泉徴収で発行をしていることになりますので、申告書が無いのに提出した形になっているのは虚偽になるかもしれませんね。
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本来は最初に提出してもらう方がいいと思いますが、最終的に年末調整のときに出してもらえば正式な税額が出るので大丈夫だとは思います。

ただ問題は、提出できない人(別の会社に提出して同時に働いている人)がいるかどうかですね。その場合、本来乙欄で徴収すべきなので、年調時に乙欄該当者と知っても、遡って徴収できる金額ではないと思います。その人が確定申告したとき還付より不足が出る恐れがあるかもしれません。その部分だけを気をつければ(複数でアルバイトなどをしている人がいなければ)年調時に必ず提出してもらうことで問題はないと思います。
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あなたのところで年末調整しないなら、別に必要ないでしょ。

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