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外国の企業が日本で活動するときの
条文適用がよく分からないのですが

外国に本店があり支店を日本国内に置く場合は
817条~823条の外国会社の適用

外国に本店があり子会社を日本に置く場合は
発起設立募集設立の適用
という理解でよいのでしょうか。

821条の「日本に本店を置き」とは
外国で会社設立して
日本国内で設立登記してないが
実質本店の働きをしている支店がある場合を
言っているのでしょうか。

三角合併で
国をまたいで親会社子会社となる場合は
日本の会社法と外国の会社法が
どのように適用されているのかよく分からないです。
この場合は会社法でいうところの親会社子会社ではなく
各々の国で別個に法律が適用されるのでしょうか。

A 回答 (2件)

旧民法36条1項(現行35条1項)は、外国法人のうち、「国」、「国の行政区画」、「外国会社」、「(日本の)法律により認許された外国法人」、「(当該外国と日本との間の)条約により認許された外国法人」に限っては、日本においてその成立を認めるというものです。



そして、「外国会社」については、会社法2条2号に定義されており、現行民法35条1項での「外国会社」もこの定義に倣うこととなります。
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条文適用は少し違います。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その後自分なりに調べたのですが

民法36条外国法人に関しては、民法第36条第1項において
「外国法人ハ国、国ノ行政区画及ヒ商事会社ヲ除ク外其成立ヲ認許セス
但法律又ハ条約ニ依リテ認許セラレタルモノハ此限ニ在ラス」と規定し、外国の法律によって設立され当該外国の法律の下で
法人格が与えられた商事会社は、
我が国の私法上、外国法人として認許されると規定されている。

この場合の外国法人としての認許とは、
外国の法律で認められた法人格を我が国においても承認し、
法人として活動することを認めることと解されており、
このことから我が国の私法上、法人格の認許に関しては、
一般に設立は準拠法主義が採られていると解されている。

会社法817以下
そのような外国で法人格を持つとされた会社が
日本で営業活動をする場合について規定

子会社を設置する場合(日本の会社法に基づく)
支店を設置する場合(外国の会社法に基づく)

会社法821条
日本において外国の会社法における設立の禁止。
税などで優遇されるとして他の国の法律を
色々選ばせるべきではない。

株についてはそれぞれの会社の定款に従う。

こんな感じになるのでしょうか。

お礼日時:2007/12/15 13:21

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