
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>新しい職場には源泉徴収票が必要ですと言われました。
何かの間違いです。平成20年1月に入社する会社では平成19年の源泉徴収票は必要ないはずです。会社に確認して下さい。
>H19/1月~4月までの税金について個人での確定申告は必要でしょうか?
(1)一箇所のみから給与をもらった。
(2)給与の総額が2000万円以下である。
二条件を満たすならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。【所得税法第百二十一条第一項第一号】
>個人で確定申告をするようであれば、申告する場所は前職の所在場所の税務署でしょうか?
また
・源泉徴収票
・国民年金保険料控除証明書
・個人で掛けている保険金払込証明書
以上でよいのでしょうか??
もし、還付の為の確定申告をする場合は、引越先の住所を管轄する税務署に申告すればいいです。また申告書に添付する書類はお書きになった書類でOKです。
No.4
- 回答日時:
>就職が来年の1月からすでに決まっています…
>新しい職場には源泉徴収票が必要ですと言われました…
おかしいですね。
個人の税金は暦の 1年間がひとくくりですから、年が明けてから就職するのに前年の所得状況は関係ありません。
税務上の手続から必要なのではなく、その会社独自の理由によるのかも知れません。
個人情報うんぬんが声高に叫ばれている昨今です。
提出するにしても、目的を確かめてからにしましょう。
>H19/1月~4月までの税金について個人での確定申告は必要でしょうか…
もらった総額にもよりますが、おおむねしなくてもおとがめはありません。
とはいえ、申告すれば源泉徴収として前払いさせられた税金の一部、または全額が返ってくることが期待できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
>申告する場所は前職の所在場所の税務署でしょうか…
現住所を管轄する税務署です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>また・源泉徴収票…
10万円以上の医療費を使ったとかでなければ、お書きの 3点でけっこうです。
また、持参するなら印鑑 (三文判でよい) も持っていきましょう。
内容に書き誤りがなければ、郵送するだけでもかまいませんし、申告書そのものも国税庁のサイトで入力して自分で印刷すればよいです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
今済んでいる税務署に申告します.下記でやれば自動計算してくれます. 分からない場合は税務署で親切に教えてくれます.
(新しいのは1月に更新されますが,練習しとくといいです.)
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
http://www.nta.go.jp/
No.2
- 回答日時:
ANo.1での回答のとおり、確定申告により、1~4月分(支払日によっては昨年の12月分も)の給与から源泉徴収されている所得税の還付が見込まれます。
来年1月からの再就職については、H19年分で年末調整することはありませんから、前職の源泉徴収を提出する必要はないと思われます。
また、H19年度住民税は退職前のH18年分所得が対象なので、税率アップで負担が大きかったと思われますが、退職によりH19年分の所得税がかからないほどの所得減少があれば、H19年度住民税の税率を見直す軽減措置があります。H19年分確定申告をされて1~4月分(支払日によっては昨年の12月分も)の源泉徴収税額がすべて還付となった場合は、退職所得の状況も含めて、お住まいの市区町村に相談してください。
総務省-税源移譲
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
※住宅ローン控除の説明も含めて、かなり手抜きしたな。>総務省
No.1
- 回答日時:
>個人で確定申告をするようであれば、申告する場所は前職の所在場所の税務署でしょうか?
今お住まいの自治体の税務署です。
・源泉徴収票
・国民年金保険料控除証明書
・個人で掛けている保険金払込証明書
これで大丈夫です。
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