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事業開始時に、個人事業主が以前から所有していた自動車を、事業に使うことにした場合には、車両運搬具××/事業主借××の仕訳でいいのでしょうか?
また、個人ではなく法人形態で行った場合には車両運搬具××/資本金××と仕訳すればいいのでしょうか?
さらに、この場合の金額はいくらにしたら良いのでしょうか?既に数年間使用していれば、購入した時の金額を計上するわけにはいかないと思いますので、いくらで計上したらいいのかわかりません。
中古車屋さんから買うときの値段を予想した金額なのでしょうか?それとも、中古車屋さんから買うときの金額を予想した金額なのでしょうか?
この様なことに詳しい方がおられましたら、ご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>仕訳をせず、貸借対照表に載せるとは、どうやって載せるのでしょうか…



【再掲】
開始残高として貸借対照表に載せておけば良いだけです。

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帳簿を手書きするなら、所定の科目の第 1行目にそのまま書き込むだけ、
会計ソフトを使用するなら、「初期設定」。

>車両運搬具××/元入金××という仕訳をしなければ…

「元入金」が出てくる仕訳など、翌年への繰越時を除いてありません。
元入金とは、「期首の資産の総額」と「期首の負債の総額」との差です。
貸借対照表の期首部分を上から順に書き込んでいって、集計するだけです。

この回答への補足

会計ソフトを使用するなら、「初期設定」を行う場所があるのですが。
知りませんでした。

>「元入金」が出てくる仕訳など、翌年への繰越時を除いてありません。
 そうなのですか。私は株式会社と同様に現金/資本金の仕訳を個人事業主も行うと思っていました。

補足日時:2007/12/22 13:13
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・ 基本的には、No.1様のご回答のとおりです。


・ もともと持っていた資産も、業務での使用開始時点までの償却相当を差し引いて資産計上する訳です。(個人の貸借の差額はすべて「元入金」が解決してくれます)

・ ただ、業務使用以前の償却は、通常使用している法定耐用年数を1.5倍した年数でもとめた償却率で計算することになっています。(所得税法施行令85条)

この回答への補足

減価償却費を差し引いた金額を貸借対照表に計上すればいいのですね。
しかし、その際に貸借対照表に車両運搬具を計上するにはやはり、
車両運搬具××/元入金××という仕訳をしなければ、貸借対照表に車両運搬具を計上することは出来ないのではないでしょうか?

また、No.1さんは「私用に使用していた期間の 1/2 が減価償却されたものとして、償却後の金額を算入します。」と、答えておられ、tamiemon96さんは「通常使用している法定耐用年数を1.5倍した年数でもとめた償却率で計算することになっています」と答えておられますので、両者の意見が違うように思うのですが、どのように思われますか?
以上、悩んでいますので、お忙しいとは思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/12/16 15:25
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>車両運搬具××/事業主借××の仕訳でいいのでしょうか…



そんな仕訳など何も要りません。
開始残高として貸借対照表に載せておけば良いだけです。

>この場合の金額はいくらにしたら良いのでしょうか?既に数年間使用…

私用に使用していた期間の 1/2 が減価償却されたものとして、償却後の金額を算入します。
5年間使用したのなら、2年半前に買って事業用に使用していたのと同等になります。

減価償却の概要は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
車種別の法定耐用年数は、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>そんな仕訳など何も要りません。開始残高として貸借対照表に載せておけば良いだけです。
 仕訳をせず、貸借対照表に載せるとは、どうやって載せるのでしょうか?仕訳をしなければ貸借対照表に資産を載せられないような気がするのですが?
以上のことが気になっていますので、お忙しいとは思いますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/12/16 15:16
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