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今特許法の勉強をしているのですが、拒絶理由での新規性と先願主義、優先権の関係が良く分かりません。
例えば、甲が4月1日に発明Aを出願し、乙が4月2日に発明Aを出願した場合、乙は査定審決時に39条によって拒絶されると思うのですが、それ以前に出願時に於いて、甲が既にAを出願していれば、乙の発明Aは公知発明として29条1項1号によって拒絶されるのではありませんか?先願発明があれば、後願発明は必ず新規性を喪失するように思えるんですが、29条に引っかからないで、ただ39条だけによって拒絶されるのはどういう場合ですか?
同じく、優先権の場合でも甲が4月1日に発明Aをアメリカで出願し、乙が4月2日に発明Aを日本で出願した場合でも、29条が世界主義をとっているなら、12ヶ月の優先権期間を置かなくても、甲の出願以降に日本で出願された発明Aは全部公知発明になるんじゃないんですか?
詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (3件)

先の回答者様の意見と被りますが…



出願により、特許庁に願書が到達した日時から、願書は特許庁(政府)に公知になります。しかし、この公知は1年6月後には少なくとも国民に対して公知になることは約束されているのです。この時点で、新規性、進歩性の判断は、いわゆる国民に対する公知を基準にして判断されます。よって、甲が出願と同時に出願公開の請求をしない限り(1日じゃ無理か…)、29条による乙の排除は行われません。

つまり、先願たる甲の出願から出願公開までの間は、39条や29条の2によって乙の出願は排除され、出願公開以降は29条によって乙の出願が排除されることになります。

特許は基本的に各国の特許法の元に対応となってきますが、パリ条約の優先権があるのは、その同盟国内での外国の出願への負担軽減を図る目的が一つあります。外国への出願は国によっては結構大変な場合もありますので猶予期間と思っています。

12月がその優先権の期間となりますが、少なくとも結局アメリカでの特許出願から1年6月後には、日本において「日本語」にて出願公開となります。アメリカの対応にもよると思いますが、アメリカでその12月以内に出願公開されたのであれば、それ以後に出した乙の発明Aは39条によりはじかれるでしょう。しかし、そうでなければ原則、それ以前は優先権の主張を元にした理由で特許を受けることができなくなります。結局、いずれにせよはじかれることとなり、いわゆる先願重視の姿勢となります。

つまり、出願公開が原則いつされたのかが基準となるでしょう。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2007/12/29 21:43

基本書といわれている書籍で勉強されているのであれば、29条の「公然」の意味なども当然解説されていると思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/12/29 21:44

出願だけでは公知とは言えません。


出願公開されれれば公知です。
29条1項、39条、29条の2と似ているように見えますが、
どんな時にどれが使われるかチェックが必要です。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/29 21:44

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