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出願番号が50万、60万番台のものはPCTの国内段階の出願とわかるのですが、パリルートなど、それ以外の外国からの出願は番号をみただけではわからないのでしょうか。また、パリルートとPCTルート以外に外国から出願する手段はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

現地の代理人を通じて、直接その国の特許庁に所定の書式で出願すれば済みます。



パリルートやPCTルートというのは、複数の国で出願する際に問題となるだけです。つまり、特許に関する各々の条約にもとづいて「条約締結国のうち、最も先に出願した国での出願日を条約締結国それぞれでの出願日とみなす」という優先権主張のために活用しているだけのことです(適用される条約とそれによる手続きの違いだけ)。

なお、番号だけでそれらの手続き経路を判断するのは間違いを生むもとと思われますので、あくまでも出願人(会社名など)や発明者住所(特に国名)で裏づけを取るべきでしょう。

最近であれば、欧州特許庁(EPO)のespacenet から、Advanced Search でそれらの会社名で検索したり、出願番号・公開番号の欄に特定の国名の Country codes (JP や US のような英字2文字表記)だけを入力して検索するなどで、特定の国での特定の会社や分野での出願状況を追うことができるようになってきました。

複数の国に出願する場合には、手続きの簡便さ(特に翻訳文の提出期限の都合)からPCTを活用するのが一般的ですから、それらの条約に加盟できない地域(台湾など)さえ別途検索しておけば、あとはPCTの国際公開公報(WO)だけを追っておくだけで、懸念がある出願が対象としている指定国一覧を知ることができて便利かと思います。

参考URL:http://ep.espacenet.com/,http://ep.espacenet.com …
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特許電子図書館の経過情報(番号照会)


http://www1.ipdl.inpit.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001 …
で調べられるのがよいと思います。パリルートの外国の出願を、
電子出願で行うと、国内出願と同じように出願番号がつけられるので
番号をみただけでは、国内出願なのか、パリルートの出願かを
区別することはできないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/27 09:26

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