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更地に建築条件付きで購入をする流れで不動産業者と話を進めてきました。当初土地の売買契約を締結するように言われ契約をしましたが、明日土地付き建物の契約(建売の契約)に変更する契約を締結するように言われました。その際契約の割り印は認め印で良い(収入印紙も貼ります)と言われましたが実印でなくて問題ないのでしょうか?
また、重要事項説明に水道負担金の項目があり、役所に確認したところ水道負担金が発生しない物件でした。このような場合契約後に水道負担金を除いた金額を支払うことにできるのでしょうか?(営業の方から今もめずに契約締結後会社にクレームを言ってほしいとお願いされました。)

A 回答 (2件)

No.1です。


実印については有利とか不利とかいう問題ではありません。契約書に実印を使ったからと言って有利になるわけでもありません。実印を使う必要がないところでむやみに使うべきではないと私は思います。極端な話、印影から実印を偽造されるという可能性もあります。それと不動産屋の立場からしいて言えば、実印を持って来いと言ったわけでもないのに契約に実印を持って来るような人は、経験不足を露呈しているようなもので、なめられるかもしれません。
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契約書は実印ではなく認印で行うことが一般的です。

必要以外に実印を使用する必要はありません。
負担金の事実がないのであれば払う必要はないと思いますが、「重要事項説明書で了解しているではないか」とちょっともめる可能性もあると思います。事前にはっきりさせておくべきです。営業の方は契約を流れさせたくないのでそういう言い方をするのでしょうけど、あなたは自身はどうなのですか?納得できない点があれば最悪契約が流れても仕方ないとは思いませんか?売主が悪意で負担金分を払わせようとしているような会社ならば、最初に釘をさす意味でも言いたいことははっきり言っておいたほうが良いでしょう。また、どうせクレームを言うのであれば、契約後よりも前のほうがもめなくて良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
そうですね明日きっちり話をします。
実印については使用しないほうが私に有利であれば使用する理由が無いのでそのまま認印で契約をします。

お礼日時:2007/12/17 21:25

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