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12月末で退職し、1月から国民健康保険に入ろうと思っています。
国民健康保険は月ごとに支払いをするのですか?
それとも何ヶ月分を一括で支払うのですか?
国民健康保険に入ったことがないので、分かりません・・・(泣)
又、任意継続にした場合、月ごとの支払いですか?

A 回答 (6件)

国民健保の支払いは、毎月・半年・一年の3種類があります。


半年と一年は割引があります。

任意継続は会社負担がなくなるので、負担額が大幅に増えますが国民健保より安いです。
これは会社によって違います。
一年払いが多いみたいですよ。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございます!
あと・・・国民保険の保険料の算出の仕方なのですが
もちろん地域によって違うと思うのですが
言葉が難しくて理解できないのですが・・・
住民税×(地域の数字)+(地域の数字)なのですかね・・・

補足日時:2007/12/20 11:44
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私は10月で離職し現在ハローワークに通っています。

前職は会社員でしたので、退職する際会社から年金手帳、離職証明、源泉徴収票等一式を貰って居住地の市役所へ出向き年金、保険、税金の手続きを一回で済ませました。その後一ヶ月程度過ぎて役所から納付書が届きますので、先ず役所に届けを済ますことです。届出が遅れると纏めて払うことになりますので注意が必要です。お尋ねの支払い方法は基本的には一ヶ月単位ですが、纏めて一括の支払いも可能です。(多少割引あり)私は再就職を希望している関係で任意加入で一ヶ月ごとに郵便局から支払っています。相談者の方はおいくつか存じませんが、会社を辞めて自由になりますと、年金、国保、税金の請求が毎月来て手元から支払いますので大変です。ともかく早く役所に行って手続きを済ませることです。
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国保の金額は年間の金額を算出します。


それを8回・10回・12回などで分納しま
す。もちろん一括払いも可能です。

す。この何回というのが統一されていな
いのは国保は市町村管轄なので役所で
独自に設定できるからです。

また年間のスタート時期も
7月から1年間
あるいは
8月から1年間
という具合にきめられます。

たいてい7月が多いですね。

で、そのときの計算の元になるのが
1)国保該当者の所得(収入ではありません)の数%
2)国保該当者の土地建物の評価額の数%
3)国保該当者1人に付き数万
4)1世帯あたり数万

の合計額で年間の金額が決まります。
課税開始月が7月であれば
1月に入るのであればH20年7月前なので
18年の所得、あるいは評価額をもとに計算されます。
すなわち20年1月~20年6月分としてです。これを何
回かで分納です。回数は役所によってまちまちです。

で20年7月になれば19年の金額を元に20年7月から
20年6月までの1年分を計算して何回かで分納です。
もちろん年一括ばらいもできます。

なので国保料を計算するにはSALDAさんのH18年の所
得と固定資産の評価額が解らないとご自分では計算
できません。とうことで役所にいけば計算してくれ
ます。

1)2)の%および3)4)の金額はおそらく
お住まいの役所のHPに載っていますよ。

国保料を下げたければ1)2)を下げるしか方法あ
りません。

ちなみに40歳超えているとさらに介護分とかいうのが
加算されるのかな?ちょっとここはよく解りませんが。
ま、基本的に計算の仕方は1234です。

課税月も7月からの1年間が多いです。

分割での回数は役所でまちまちです。

だからH20年1月に加入したからといってH20年12月までの
一年間という考え方にはなりません。国保の年度で区切ら
れます。たいていが7月から翌年6月が1年度です。
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あくまでも、参考の程度に。



詳細は、皆様が、回答したとおりです。
だいたい、月割り、又は、一括支払いの用紙が、送付されます。

12月末で、退職後、例えば
二週間以内に、次の職が、決まっていれば
国保に加入の義務はありません・・たしか。

で、その後、ずーーーと、失業中なら
失業三ヶ月経過後に、国保支払い免除、又は、減免の申請が、できます。
これは、最近、三ヶ月の収入の詳細と、銀行口座残高の有無により、きまりますが。

だから、それほど、心配することは、ないと思いますよ。
ちなみに、私は、低収入(病気)で、国保支払いの免除を受けました。

こういう制度も、あるのですからね。
以上
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国民健康保険料の支払いは、毎月支払います。

前納制度もありますが、割引はありませんのでお得ではありません。また、任意継続はいままでの会社での健康保険を続けることですが、これは加入する時期が厳格に決められていた遡って加入することはできません。参考に任意継続に関しては月払いの他、前納制度もあります。
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6月に送付されてくるのが「一括払い・月払い(6月~翌年3月分)」です。

自治体により6月と10月(10月~翌年3月分など)2回に分けて送付される場合もあります。
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