プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は居酒屋の店長をしています、先日お客様から契約違反だから料金の支払いを拒否されました!その内容は、料理と飲み放題のコースでドリンクのラストオーダーの時に、締めの雑炊を出したからだそうです!
ます゛契約とは成立するものでしょうか?予約を受けて当日コース料理の内容はすべてお客様には出したのですが
次に、そもそもお客様とはどのタイミングで締めの雑炊を出すか?などの打ち合わせなどしておらずお店側としては、通常の順番だと思います
今のところは、料金を一応預かりとゆう形でいただいているのですが
この場合、お客様からの一方的な契約違反などといった事て゛料金の支払いをいて貰えないのでしょうか?

A 回答 (3件)

そんなのただいちゃもん付けて安くしてもらいたいだけですよ。


最初に持って来てと言われたにも関わらず最後に持っていったなら言われるのも仕方ないですが。
その客は雑炊を食べてから文句言ってるんですよね?
そんなの相手にしていたらお店潰れちゃいますよ。
    • good
    • 0

クレーム客は王様ですよ。



ドリンクラストオーダーの有無を尋ね、その上で「締めの雑炊、よろしいでしょうか?」の一言、この確認を取っておくだけでスムーズに流れることだったと思いますが。ここに店側の至らなかった点があります。

料金を預かりということにしてもらっているということは、先方もごね得を狙っているとも思えません。むしろ店長さんに「ちょっとした行き違いでもったいないことをして」と諭している気分なのかもしれません。

「教えさせていただいた」という気持ちでお客さんに御礼を述べる気持ちで対処なさったら、今後とも良い関係を続けられるんじゃないかと思いますが。
    • good
    • 0

推測でしか無いですが、飲み放題は時間制だと思います。


コースの料理を全て提供し、時間どおりの飲み放題を提供したのであれば
それで契約は履行されていると考えられます。

実際に、宴会の進み具合によっては次の料理が出せないような状況も考えられるので
飲み放題の時間内に料理が全て提供できない場合もあります。
デザートがついているコースなんかだと、ラストドリンク後に出したりしますからね。

なので、店側のミスにより料理提供が遅れ、その為に飲み放題が料理よりも「かなり」早く終わった。
というような状況以外では、一般的に契約不履行とはならないでしょう。
(恐らくそういう場合は無償で飲み放題延長の措置をとって終わりでしょうが)

契約と言えるのは、料金を頂く代価として
1、人数分の席を宴会時間分用意する
2、コースの内容にある料理を全て提供する
3、飲み放題の時間分、ドリンクを提供する
という内容であって、若干の料理提供遅れぐらいでは不履行とは言えないでしょう。

お客様は神様ではありますが、お客様が店を選ぶ権利があるように、店側にもお客様を区別する権利があります。
店の備品を壊すだとか、他のお客様に迷惑をかけるだとか、
なんだかんだとクレームをつけて暗に値引を強要するタカリだとかは、店側から出入り禁止にしても良いんです。

基本的にはお客様が満足するように対応していくものですが、
そういう選択肢もある事を考えて、相手の真意を確かめて対応してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!