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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
収入印紙税法で非課税となる定義がされてます。
(非課税文書)第5条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げる
ものには、印紙税を課さない。
1.別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2.国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3.別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
別表の2・3表を見たのですがコンパニオンさんの領収書が非課税に当たると
いう条項はなかったです。
でも、通常、源泉税を徴収する所には収入印紙を貼らない業種の所が多い様に
思いますね・・・。
収入印紙税法をURLしておきますので参照して下さい。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#sh
No.2
- 回答日時:
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