私は、2年ほど前から自動車販売店と自動車損害保険(あいおい損害保険)の代理店をしておりまして、今まで当社にて保険に加入していただいている方の事故等でのトラブルは全く無かったのですが、2ヶ月ほど前に私個人の車を購入しまして、車検証上の名義人は税金対策として会社名義にしました(代表者は私自身)。そしてその車に保険をかけるにあたって、私個人、会社ではなく、14等級をもっている私の内縁の妻(来年結婚するため、まだ籍は入れてなく、同棲している)の名前にて私の車にトップランという自動車保険で加入しました。加入時、一筆書けば契約者と名義人が違っても問題ないと確認しました。そして、加入後2週間ほど経った夜に自宅駐車場にて鍵のような先の尖った物で車一周を傷つけられました。代理店をしているため保険加入後すぐに車両保険を使うのは気が引けましたが、数万円で直る範囲ではなかったため、仕方なく保険を使うため保険会社へ連絡をしました。そして今まで通りアジャスターが車の損害状況を確認し、高額だったためリサーチ会社も事故当時の状況を確認しにきました。よく元から傷の付いている車で車両保険を使うと言う詐欺をする人もいるので傷の無かったという証明書をくださいといわれた為、当方仕入先だった某業者オークションの車輛状態図を提出しましてリサーチ会社には全く問題ないということで終わりました。その数日後保険会社から連絡が来まして「保険の内容に保険金をお支払いできない可能性のある箇所がある」と言われました。その内容はトップランの契約では実質の使用者が加入しないと保険金は支払われないという話でした。たしかに私の車ではありますが、彼女も私と同じくらいの頻度で使用しておりましたし、、まず契約時の家族限定や本人限定を選ぶ欄がある時点でおかしいと思い、抗議をしました。そしたら後日、保険加入前まで書類を戻して、再度私の名前で6等級新規にて同じように加入してくれるのであれば今回の保険金を支払えるよう上司に話をするとのことでした。トップランではなくIAPFという保険契約であれば今回のような問題はなかったといっていたのですが、加入前まで書類を戻すことはできても再度IAPFという保険で彼女が契約することはできないといわれました。彼女の14等級と私の6等級では毎月15000円ほど違い、どう考えても、「高い保険に加入するんだったら保険金を支払ってやる。」といっているようにしか思えません。さらに契約内容は私の名前に早々と入れ替えたにもかかわらず、上司に掛け合って、だめだったら支払いはできない可能性がある、といわれました。根本的におかしな部分があると思いながらも、仕方が無いと思い保険内容の変更をしたのに、変更をした途端支払いをできるかはわからないと言ってきたため、いい加減腹が立ち、代理店をやめる覚悟で戦いたいと思いました。保険の細かい約款などで、仕方が無い部分もあるのかもしれませんがどう考えても納得できません。どなたか対処の方法のわかる方がおられましたら力になってください。よろしくお願い致します。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
被保険者の定義に内縁を持ち出して「一筆」書いてるのに内縁の妻の名義で保険契約?
意味不明。
内縁の証明として一筆書いて、名義を質問者(内縁の夫)に変更して、質問者(内縁の夫)名義で14等級契約すれば良かっただけですね。アホ?
ちなみに車両所有者は誰でもいいんですよ。法人でも個人でもリースでも、メイドが御主人様所有の車の記名被保険者になるのも自由ですから。
但し、申し込み時にに車両所有者欄に実際の所有者の名前を書いとかないと、車両保険金が支払われない場合もありますから注意。
遡及訂正して保険金を払う?意味不明。
これはお客様に落度がなく、保険会社もしくは代理店に責任がある場合に適用される最終方法で、善意のお客様不在で代理店と損害で何をやってるんだかと・・・。
代理店も代理店なら、営業担当も営業担当だし、損害担当も損害担当で、
みなさん揃って駄目駄目ですね。
で、会社名出しちゃ駄目でしょ。
会社に知れたら損害賠償請求されますよ。
やめる覚悟じゃなくて、代理店契約解除○○分前!みたいな。
No.7
- 回答日時:
#1ですが、#2さんへの補足を見る限り私の書いたことの意味が伝わってないのでしょうか?
>車検証上は旦那様の名義で、良い等級を持っている奥様の保険にて加入し、ほとんどが旦那様のご使用というケースのお客様が数名おられます
同居親族ではまったく問題のない行為です。
今回のケースとはまったく異なるケースです。
今回のケースは同居はあっても「親族」ではありません。
さらに、名義が会社名義でしょ?
だから、まず今回のケースで籍が入っている同居「親族」だったら問題のないケースなのかを確認して、それが問題ないとのことなら、あとはあいおい損保の内縁の規定の問題だから、それを確認されたしということなんですが。。。
要するに同居親族が会社名義の車で等級継承できるのか?
内縁のものが相方の(会社が)管理・使用する車の等級継承ができるのか?
という単純な問題です。
内縁の妻が半分使用しようと、ほとんど使用しようと会社名義であれば、管理・使用の実態は会社に有りと判断されると思います。
No.6
- 回答日時:
トップランという保険についてはよく知りませんが、ちょっとまずい処理をしてしまいましたね。
会社名義の車を質問者さん自身の保険と入れ替えなら、まだ救いようがあったのでしょうけど、内縁の妻となると保険会社からは繋がりが一切見えてきませんよね。
税務上の理由や、その他登録の関係で、個人使用の車を会社名義で買うことはけっこうあると思います。
保険会社もそのへんはある程度認めていて、被保険者が法人でもファミリーユースに使う車に個人被保険者を設定できたりしますね。
ただ、内縁の奥さんが会社名義で車を買うなんてことは、いかにも不自然です。
まだ籍も入っていないのに、旦那さんになる人の会社の名義で車なんて買うものでしょうか?
これでは不正な処理をしたと取られても致し方ないのでは、と思います。
別に保険会社も意地悪でいっているのではなくて、ルール違反だからどうしようもないという話です。
いかに代理店であっても、特定の顧客だけ優遇することはできませんからね。
たとえ高い保険料になっても、救ってくれるのならそうしてもらったほうがいいと思います。
喧嘩しても何もいいことはありません。
No.5
- 回答日時:
あなたはあいおい保険の代理店を営んでいるのですから、本来であればここで「専門家」として回答するべき立場の方です。
そのような方が、このような質問をしているという時点で間違っていますね。問題を整理すると、
1. 質問者様とあいおい保険が裁判で争ったらあいおいの勝ちです。即ち、法的にはあいおいの勝ち筋ですので、通常であれば「門前払い」「出るところへ出ましょう」で終わりです。
2. 質問者様が「自社の代理店」でかつ「加入時、一筆書けば契約者と名義人が違っても問題ないと確認しました」とあいおい保険に負い目があるため、門前払いにならず「後日、保険加入前まで書類を戻して、再度私の名前で6等級新規にて同じように加入してくれるのであれば今回の保険金を支払えるよう上司に話をする」とあいおいが一定の譲歩を示しているわけです。
※ その担当者の言うことが本当なら、です。怪しいものですね。
3. 「代理店をやめる覚悟で戦いたいと思いました」
戦ったら質問者様の100%の負けです。こういうことを表に出したら、あいおいの責任者(支店長など)が責任を問われますから、あいおいの態度が急変しますよ。あいおいの担当者はどこかに転勤(左遷)させられ
「あいおい保険に一切落ち度はない」と「ゼロ回答」になるでしょう。
最初に書いたように、法的にはあいおいはそれで勝てます。
質問者様の力量で大企業相手に勝てるとお考えでしたら甘すぎます。少なくともこの案件では無理です。
No.4
- 回答日時:
微妙な事ですが、内縁と同棲は異なると云うのが保険会社共通の認識です。
貴方の場合には、保険会社は同棲でありながら、内縁の妻として契約をした等級のがれと判断したのでしょうね。
貴方自身の契約に変更しても、事故の時点での契約の有効性が問われるわけですから、何処の保険会社でも免責を主張するでしょうね。
そもそも内縁と云うのは、結婚式も挙げ新婚旅行から帰って来たら籍を入れる予定だったような状態を云いますので、貴方が自ら質問でも認めている
同棲では配偶者扱いとはなりませんよ。
この他、損害保険は複雑でむつかしい商品です。
代理店をされる場合は今回は貴方自身の問題ですが、お客様に間違った対応をされるとお客様に迷惑を掛け、本当に困ることもありますので、日々の勉強が大切です。
No.3
- 回答日時:
今回の問題点は、「契約者」「車両所有者」では無いですね。
「記名被保険者」がポイントですね。これ以上は質問者さんも素人ではないので書くつもりはありませんが、「勉強不足」「知識不足」では?
No.2
- 回答日時:
>一筆書けば契約者と名義人が違っても問題ないと確認しました。
この手法は、その車を使用、占有、管理を実質的に誰がしているかでヤムを得ないケースで対処するものです。
等級を利用するとか、税金対策とかの問題ではありません。
一筆書いてOKというのは、利害 損得に絡めて不当に利用する制度ではありません。
代理店をしている以上、そのあたりの理解ができないというか?少し勉強不足?
どこでも、あなたの論理は通用しませんよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。私は確かに代理店にもかかわらず知識不足と利害目的が原因でこのようになってしまったのかと思います。しかし内縁の妻の保険を利用するという事自体が問題なのでしょうか?立証はできないですが今回は実際彼女の所有に、より近い状態なのです。現在もご夫婦お客様で、車検証上は旦那様の名義で、良い等級を持っている奥様の保険にて加入し、ほとんどが旦那様のご使用というケースのお客様が数名おられます。私ではなくお客様までにご迷惑をおかけするのは大変困ります。どうかお分かりになるようでしたら教えてください。最後に、抗議をした後に、車検証を彼女の名義に変えて彼女の保険で加入をさせてもらうこともだめと言われました。こちらも仕方の無いことなのでしょうか?いくつもご質問して申し訳ございませんが、代理店として今後のためにも教えてください。よろしくお願い致します。
補足日時:2007/12/26 00:35No.1
- 回答日時:
保険の記名被保険者はどなたになっているのでしょうか?
設定がされていないのであれば、内縁の妻ということになると思います。おそらく14等級の継続ですから、それで問題はないのですが、車の名義がご質問者で実態の使用・管理がご質問者であるから問題だという保険会社の主張ですよね?
これが内縁ではなく、籍が入っていたら問題がないのか?ということをまず確認して下さい。
それが問題ないとのことであれば、次はあいおい損保の内縁にかかる規定の問題です。実質同棲しており、事実婚状態であれば、同居親族とみなす場合がありますので、その辺のあいおい損保の規定を提示してもらって、あとはその規定に副えるような状況をご質問者が証明することです。
証明方法は内縁の妻あての郵便物(できれば公的機関の)等を揃えて、保険会社の規定に問題のない状況ということを証明する必要があります。
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