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- 回答日時:
>この際の贈与税とマンションとの等価交換に関わる税金をご教授いただけますか?
等価交換による税金は、現在の土地家屋の評価額と建て替えた後のその一室の市役所の評価額を元に算出されると思います。
相殺という考えなのか別の計算式によるものなのかは税務署に確認した法がいいと思います。
ただ、それよりも
>妻に贈与した上で、契約を締結し
の方が重要だと思います。
現在の土地家屋の時に名義変更するなら、そのときの評価額を元に贈与税が試算されるでしょうし、建て替えた後の登記(要はマンションの登記)なら建て替えた後のその一室の市役所の評価額で贈与税が試算されると思います。
要は、契約締結時の名義人ではなく、贈与の申請をしたときの新たな名義人に贈与税が発生します。
それよりも、あなた名義のままで契約して、登記もあなた名義のままで行い、奥さんの母を住まわせるだけでいいのではないでしょうか?これなら贈与税は発生しませんし、あなたが無くなった後の贈与なら多分ほとんど全額控除されると思います。
ご教授ありがとうございました。
現在の土地家屋の時に名義変更いたしたいと思います。
ご教授いただいたように家屋は築40年の「古屋」ですので、
マンションを建て替えた後の登記では価格が現在の土地家屋より高額となると思料されますので・・・私の名義のままですと、母が遠慮するので、(私も50代ですし)贈与いたしたく・・
ありがとうございました。あなたのご教授に安心致しました。
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