【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

すみませんが至急教えていただきたいことがあります。

私、06年8月に会社を退職したのですが、今まで国民健康保険の手続きを全く行っていませんでした。すぐに就職するつもりだったので手続きを行っていなかったのですがだらだらしていたら1年以上過ぎてました。
このままではいつか病気になったときに危ないな…と思ったので先日国民健康保険の加入手続きに行きました。
当然のごとく、06年9月分までさかのぼって請求されることになりましたが仕方ないと思いその場で健康保険を作っていただきました。
しかし、その1週間後、アルバイトとして働いていたところから正社員にならないか、と話を頂きました。当然、正社員になると社会保険に加入できます。
この話が1週間早ければ国民健康保険に加入なんてしなかったのに…と今すごい後悔の念が出てきております。額が額なだけに…。
ここで質問なのですが、「社会保険に加入することになったので国民健康保険の加入はなかったことにしたい」というのは無理なのでしょうか?
国民健康保険の支払請求は08年2月に来るそうなのですが…出来れば払いたくありません。
保険証を作ってしまった以上は払わなきゃいけないのでしょうか?
国民健康保険の加入手続きを行って2週間足らずなのですが…
やっぱり無理でしょうか?

A 回答 (4件)

どちらにしろ、請求はされますよ。


これは、任意で加入ではなく、強制で加入ですから。
次の会社で、健康保険に入ろうとして、ばれて、請求はされます。
国民健康保険は、税金なんですよ。
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それは、”今思えば”ということに過ぎません。



抜け道を探して、皆が払っているものをどうにか払わないで済まそうとしたら、今後、政治や経済について不平不満を言う資格は無いと思います。
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日本では「国民皆保険」といって、誰でも何かしらの健康保険に入ることになっています。

本来であれば社保を抜けたときに役場で国保への加入手続きを取らなければならなかったわけですが、あなたはそれを怠っていたために「保険証をもらう資格はあるがもらっていなかった」という状態に、今まであったと考えることができます。
…というか、制度上そう考えることになっています。

保険というのはそもそも「大きな出費が必要になったときに備えて(無駄になるかもしれないけど)みんなでお金を出し合っておく」ものですので、都合のいいときに保険証をもらう手続きを取ってそれ以前に払うはずだったものは払いたくない、というのであれば、いわば後だしジャンケンの様なものです。

したがって、「加入したのをなかったことにしたい」というのは制度上できません。「作ってしまった以上払わなければならない」というものではなく、「保険証を作った作らないに関わらず払わなければならない」のですから。
保険税をこのまま払わなければ、場合によってはあなたの財産が差押えられる可能性があります。
不動産をお持ちであればそれを押さえられる可能性はありますし、それ以外でも自動車をはじめとする動産、新しい会社での給与・預金口座・生命などの保険……などなど、およそカネに換える事ができるものであれば何でも持っていかれる可能性はあります。
不動産を差し押さえられれば、それを担保にローンを組んでいる場合などは一括での返済を求められる可能性があります。また、給与を押さえるとなれば会社に滞納の事実を知られることになりますので、あなたに対する職場の信頼が落ちることも考えられます。

分割納付の相談は受け付けてもらえるはずですので、一括での納付が難しいようでしたら相談してみてください。
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この点で質問者さんに好意的なコメントを付ける人はいません.


「国民皆保険」がこの国の原則です.そして,保険料は強制力のある「税金」です.

会社を辞めるときに,保険の切り換え手続きのこと,言われませんでした? ふつうの会社なら,そのぐらいのこと,一言でも言うと思いますが.健康保険の切り換えは,知らなかったじゃだめなことなんですよ.「世間の常識」です.

うちも家計が厳しいながら,保険税を払ってます.ちょっと支払いが1,2ヵ月遅れてますけどね.あなたの場合は,06年9月分から放っておいたわけですから,自分から見れば,信じられないほどの滞納です.現在は09年の1月なんですよ.

別に脅す訳じゃありませんけど,よくテレビ番組の「警察24時」とかで,自動車税とかを放っておいて,身柄を拘束されたり,資産の差し押さえになっている人いるでしょ? 国を怒らせると,最悪,ああいう風になります.

役所の仕事は税金の請求です.06年9月分までさかのぼって,必ず未納分の請求はきます.請求がきたときに役所の小役人に電話をかけ,泣きを入れて,分納の相談をして下さい.ただし,税金はめったなことで減免にはなりません.「税の公平性」というのがあるからです.減免にはなりませんが,どの程度の分納になるかは,小役人の裁量次第です.
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