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「覗き」という行為について犯罪になるか教えて下さい。
以前実家で暮らしていた時に、私がお風呂に入っていると必ず父親が覗きをしていました。
「覗き」という行為は犯罪だと思うのですが、それは家族間でも同じことでしょうか?

ただ誰にも言えずまた決定的な証拠もありません。(明らかに私自身がおかしいと思う事だけです。)
刑事や民事などに問えるのか教えて下さい。今でもとても気持ちが悪いです。詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

事実関係が全く見えないので何とも言えません。


親子間のことですし、証拠も無いということであれば、犯罪性を問うことは不可能と思われます。
父親に悪意が有ったかどうかも分かりません。

騒げば騒ぐだけ自分が傷つくだけではないでしょうか。
冷たい言い方になってしまいますが、既に同居はされていないようですし、早く忘れるのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

具体的な事は書いていませんので、わかりづらいと思います。
今は独立していますが実家に帰れば同じ事をしてきます。それでまた気気持ちが悪いのです・・・

具体的に何をするというのではなく、ただ家族間でも他人と同じように罪になるような事をすれば「犯罪」になるのかを知りたくて質問しました。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 18:26

「プライバシー」というものは個々人に発生するもののハズです。


また「風呂場」というものは「プライバシー」のうえでも「閉鎖的空間」なものですから、その度合いというものは相当高いはずです。
これは「保護者の責任」とは全く別の件で問われる問題なわけです。

刑事事件として立件するのは多少難しいものがあると思います。
もちろん「覗き」をされたことによって、精神的に大変な負担を受け、そのために事後障害が残った、という事ならば話しは別です。

基本的には「覗かれない」事が一番の保安法だと思いますので、戸締りをしっかりしておくのが最良という事になるでしょうか。
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この回答へのお礼

正直精神的な負担はかなり受けました。そして今も続いています。
ただ怖くて証拠などはつかめませんでした。
戸締りなどもしましたが、あまり効果がありませんでした。
お聞きしたかったのは家族間でも、「犯罪」というものが成立するのか知りたかったのです。(実際にその後どうするかではなく)
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 18:22

母親に相談しましょう。


家族を犯罪者にさせるつもりですか、
仮にできたとしてあなたも困ります。
>ただ誰にも言えずまた決定的な証拠もありません
証拠をつかみましょう。風呂場にかぎをつける。のぞけるガラスがあるなら、なにかで覆う。芝居をして犯人を突き止める。風呂場の電気を暗くする。明りになにかかぶせる。
兄弟がいるのなら、姉妹がいいでしょう。協力してもらう。
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この回答へのお礼

覗きは以前実家に住んでいたときにことなので、証拠はつかめませんでした。(怖くてできませんでした。)

家族を犯罪者にしたい、というわけではありません。ただ家族ならこういった事をしてもいいのか自分の中でわからなくなり相談しました。ただただ気持ちが悪くてたまりません。
お返事ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 18:18

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