電子書籍の厳選無料作品が豊富!

妻ががんの手術をしました。
手術自体はまぁ上手くいったので一安心なのですが、
手術代の請求が来て予想はしておりましたが、先月分だけで考えていた総額で、残り今月分(今週末退院予定)が怖くなっております。

そこでお聞きしたいのですが、妻の医療保険はわかるのですが(と言ってもファイナンシャルプランナーの方に聞くのですが)、
高額医療と医療控除?と言うようなものがあると聞いたのですが、
どのようなものなのでしょうか?
またどのように手続き(請求)すればいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

医療費控除は所得税に関係するものなので、確定申告などで申告を行います。



高額医療費は後日、健保組合に対して請求する事になります。
組合によっては請求しなくても還付される仕組みの所もあるので、会社で聞いてください。

また、昨年4月からは健保組合から「限度額認定証」を発行して貰う事により、窓口での支払いが高額医療費の自己負担分だけの支払いで済むようになるので、還付請求する手間も要りませんし支払額も必要最小限で済むようになっています。
今月中に病院の窓口に提示すれば今月分の支払いから適用されるので、早目に発行して貰って下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
健保組合とかではないと思うので、事前云々は無理そうですね。

よく医療保険+高額医療+控除(これは少ないようですが)で支出より多くなると見聞きするのですが、ありえるのでしょうか?
行って来いならわかるのですが・・・
医療保険が大きいのでしょうか?

お礼日時:2008/01/09 08:46

>健保組合とかではないと思うので、事前云々は無理そうですね。



誰でも国保や社保等の健康保険に入っているはずですけど?
限度額認定証を発行してもらえるはずですよ。

>支出より多くなると見聞きするのですが、ありえるのでしょうか?

加入している保険の内容などによりますが、あり得ます。
入院給付だけなら少額かも知れませんが、手術特約等があると数万~数十万円の給付があります。

医療費控除該当額 = その病気で支払った医療費総額 - 高額医療費で補填された金額 - 医療保険等の受取り金額

 病院の支払い総額が30万円
 高額医療費の還付が15万円
 保険金が20万円
と言うことなら+5万円と言うことになるので、所得税の医療費控除可能な医療費に入れる事はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
社保もOKなんですね。(^^ゞ
では聞いてみます。

それで儲けようとは思いませんが(^^ゞ、今後の治療費もバカにならないので・・・

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/09 09:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!