ショボ短歌会

遺言書によって義母の遺産を主人が相続しました。他の兄弟も相続したものがおります。はっきりとした証拠が(法律的には)ないのですが、生前に金銭を贈与された別の兄弟が、このものは遺言書では遺贈されていませんが、遺留分の請求をしてきました。そこで質問ですが、請求は相続したものへ個別に具体的には主人にだけという具合にできるのですか。また生前にかなりの金銭を渡していますが、これはどういう条件でこの請求に関係してくるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>請求は相続したものへ個別に具体的には主人にだけという具合にできるのですか



遺留分減殺請求は、遺贈、死因贈与、生前贈与の受贈者(貰った人)に対してする請求なので、遺贈された人がご主人さんだけならご主人さんにだけ請求がきます。

>また生前にかなりの金銭を渡していますが、これはどういう条件でこの請求に関係してくるのでしょうか。
>なお、義母は遺留分として渡したものです。

うーん、たかってきてるんじゃないですかね・・・。生前に金銭を受けているのなら、それは特別受益といって、相続の不公平を是正する対象になります。特別受益を受けて入れば、その者の遺留分侵害額も減る事になります。遺留分侵害額の計算は、算定基礎額×遺留分率-当該相続人の特別受益額-当該相続人の純相続分という算定なんです。

請求書にはどういう根拠で書かれているのですか?遺留分の算定とかきちんと記載してありますか? 適当ないいが係りをつけているのなら、専門家に相談して、反論したほうが良いと思います。

なお、遺留分を侵害した遺言は無効でも、不法行為でもなんでもありません。遺言は、亡くなる人の財産処分行為ですので、どう処分しようと自由ですし、亡くなった人は不法行為の対象者になりませんから。
そして、遺贈を除いた相続財産で遺産分割協議をし協議が成立したら、そこで遺留分侵害だのなんだの言っても、協議に納得したのですから、(遺留分請求権者を除いた)他の兄弟について、遺留分侵害というのは起こりえません。ましては不法行為も。

この回答への補足

参考になる回答ありがとうございます。
遺贈されたのは主人一人ではありません。
「遺留分を侵害した遺言は無効でも、不法行為でもなんでもありません。遺言は、亡くなる人の財産処分行為ですので、どう処分しようと自由ですし、亡くなった人は不法行為の対象者になりませんから。」というところは、嬉しかったです。義母を呼び寄せ、一緒に住んだりしておりましたので、義母の気持ちとして、遺贈してくれたと思っています。
「専門家に相談して、反論したほうが良いと思います。」は考えて見ます。

補足日時:2008/01/09 23:35
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遺贈されていない兄弟(以下A)は遺留分を要求する権利を有しています(民法 第千二十八条(遺留分の帰属及びその割合))


よって、その余の相続人は
第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
による損害賠償責任を負います。これは遺留分侵害について知っていたか否かに無関係です(知っていれば故意の侵害ですし、知らない場合は過失による侵害で、条文ではいずれも同じです)。
そして、
第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
により、その余の相続人は“連帯”して責任を負うことになります。

よって請求者は任意に選択した賠償責任を負うものに請求できます。従って“主人にだけという具合”の請求は可能(法的根拠を有する)ですし、それを拒むことはできません(それが連帯の意味)。
この場合、
第四百四十二条 (連帯債務者間の求償権) 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
により、請求に応じ支払いを行った“主人”は他の相続者に対して、その相続分に応じた支払いを請求する権利を持つことになります。

“金銭を渡しています”が誰から誰へかが明示されていませんが、仮に被相続人(義母)がAにとします。その場合、
第九百三条 (特別受益者の相続分) 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、...生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
となります。
よって、“この請求”に対しては、相続財産自体が増加すること、遺言書の解釈(例えば相続物件を列挙し相続者を指定する形式で記述され、最後にその他の財産をBに与えると欠いていた場合は、Bが得るべき財産が増加し、その結果遺留分請求に対する支払い額が増加する可能性がありえます)、そして遺産全体にかかる相続税(これは贈与時点の贈与税などにも関係します)。

従って、遺産総額にもよりますが、弁護士や税理士などに相談するのが適切でしょう。

また、上記は遺留分請求の正当性と生前に贈与された財産が特別受益に該当することを前提としていますが、それ自体に疑義がある場合は、調停なり裁判による判断が必要となるかも知れません。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。
内容が今ひとつ理解できない点がありますので、
特に連帯というところですが、もう少し回答を読ませてください。
また義母からの金銭をもらった兄弟は(この度の請求者)
1部を銀行振り込みの他は現金で授受し、義母は生前メモを残したり、
念書を書くようにと依頼し黙殺されていました。
ですから、認められないのではと思っています。
なお、義母は遺留分として渡したものです。

補足日時:2008/01/09 13:59
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