最速怪談選手権

家族が障害者で所得が 38万円以下である場合、障害者控除と扶養 (or配偶者) 控除とをもらえますね。
これは必ずセットでないとだめでしょうか。

たとえば妻が障害者の場合、夫が「配偶者控除」のみを、子供または親が「障害者控除」をと、分けても問題ないのでしょうか。

A 回答 (2件)

所得税法第79条の本文と基本通達です。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

了解しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/09 20:57

一人の人間を複数の人の扶養に同時に入れることは出来ません。

よって、分けることは出来ないです。夫の扶養に入れるか、子供の扶養に入れるか、どちらかを選んで下さい。

この回答への補足

早速のお答えをありがとうございます。
税法上、「扶養に入れる」という表現はありませんけど、何か根拠をお示しいただけるとありがたいです。

給与の扶養手当や社保の話ではないのです。

補足日時:2008/01/09 16:38
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