No.6ベストアンサー
- 回答日時:
販売店(又はクレジット会社)に対する詐欺罪の成立は別にして,Aの友人に対する犯罪として何が成立するか,という問題だと思いますので,以下その点についてのみ書きます。
Aが,最初から,CD以外の物も買うつもりであったとすれば,その本心を秘して「CDを買う以外には絶対使わない」という約束をすることで友人を欺罔し,クレジットカードを交付させていますから,友人に対する詐欺罪(246条1項)が成立すると考えられます。
一方,クレジットカードを借りる時点では,他のものを買うことに使うつもりはなく,CD購入後に犯意を生じたとすれば,思いつくのは,
(1)クレジットカードを領得したと考えて,横領罪(252条)の成立を認める。
(2)預かったクレジットカードを約束に従って使用する信頼関係を裏切って,友人の計算で別のものを購入して利得を得たと考え,背任罪(242条)の成立を認める。
というような構成でしょうか。
しかし,(2)は,そもそもクレジットカードをCD以外に使わないことになっていたのだから,Aが他の物を購入することは,権限の濫用ではなく逸脱にあたると考えられ,背任とするのは適切ではないように思います。
その点,クレジットカードを約束外に使う行為は,そのクレジットカードの所有者でなければできないような使い方をしていると言えるので,カード自体を被横領物とした(1)が妥当かと思います。
大変簡潔で分かりやすいご回答、ありがとうございます。
何度教科書を読んでも混乱して理解ができなかったのが、やっと整理できたように思います。
No.5
- 回答日時:
刑法上の議論ですね。
友人との関係における犯罪成立如何を考える場合には、カードの貸し出しがカード規約との関係でどのように扱われるのかという論点は切り離して考える必要があるでしょうね。(しょせん教室事例ともいえますし、それに、カード規約にいかに書かれていても、それは債権契約にすぎず、実物がカード加入者の手元にある以上は貸し借りされるときはされてしまいますから、教室事例を考える意義もあるだろうと思います。)CDを誰のために買ったのかにより、分岐する必要がありましょう。
Aが自己のために購入したのならば、背任罪の「他人のために」という要件を満たしませんから、横領罪の成立に絞って検討することになるでしょう。
Aがカードを貸した友人のために購入したのならば、横領罪と背任罪との区別という、刑法上の有名な論点を検討することになるでしょう。ここは判例・通説の対立がありますから、刑法の書籍ならたいてい載っていることでしょう。
ありがとうございます。
質問の書き方が悪くて申し訳ありません。
私の中では自己のためにCDを買う場合を想定しておりました。
横領が成立したとして、さらに、自己の場合であっても、「カードをきちんと管理して、ちゃんと返す事務」と無理やりこじつけ、背任罪も成立するとすると、横領と背任のどちらが成立するのだろう?と思いまして。
横領と背任の区別・・・なんど基本書なと読んでも難しいです・・・
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
他の方の回答にもありますが、カードはカード名義人本人しか使えません。
私は15年以上、誰もが知っている某社で店長をしてきましたが、その体験として、カードに無知な人が多すぎるってことです。
・奥さんが旦那さんのカードを使用・・・注意したら逆ギレ。「ご本人さんしかご利用できませんよ」「今までそんなことは言われたことはない。普通に使っている!消費者センターに電話するわよ」【・・・電話しろよ、バカ。自分の無知をさらけ出すだけだろ】
・カード裏面にサインがない・・・盗難時の補償について知らないのね。
・リボ専用カードだったので、「リボ払いでよろしいですね?」と聞くと「??リボって何、そんなの使ったことないわよ、一括にして」【・・あんたのカードはリボカードだろうが・・】
・ご利用エラー時、逆キレする人が多い。「こちらのカードはオンラインで通らなかったようですが・・」【・・・あ~、この人ブラック手前だ・・】「そんなことない、昨日は使えたのに!」(店舗はCATのエラーメッセージで、限度オーバー、有効期限切れ、支払い延滞、ブラック、盗難カード・・など、ほぼわかります。当然、お客様には伝えませんが)
など、一部のお客様ですが、無知な人が多いです。
【 】内は心の声です。お客様には言ってませんので。
カード被害にあえば、この人たちって、自分のことは棚に上げて、烈火のごとく怒り出すんだろうな、と容易に想像できます。(笑)
以上、回答とは外れますが、カードを使う以上は規約を確認し、最低限のルールは理解しておきましょう。
参考URL:http://www.creditcard-selection.com/gakusei_mush …
No.3
- 回答日時:
それ以前にカード所持者が他人に利用を許可する権限なんて無いですよ。
カードの所有権はカード会社であり、カード所有者は契約の証としてクレジットカードを貸与されているのです。
カード会社は友人だろうが家族だろうが契約者当人以外に利用を認めていませんよ。(夫のカードを妻が使う事すら認められておりません)
だからこそ「カード会社が認めた家族に対して」発行される「家族カード」というモノがあるんです。
従って、まず、カード所有者である友人がカード会社に「カード利用契約違反」で訴えられます。詐欺罪になるかも知れませんね。
多分強制退会&ブラックリスト行きですね。
なお、カード利用に関する弁済義務者は友人であり、Aではありません。
Aが使った分を友人とAとの間でどうするかは別の問題、カード会社が関知する問題ではありません。
そもそも友人はカード会社との契約で「自分しか使わない」契約しているんですから。
No.2
- 回答日時:
>もし横領も背任もどちらも成立しうるとしたら、結局どちらが成立するのでしょうか。
その前に、貴方がクレジット会社から詐欺で訴えられますよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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