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こんばんわ。
医療保険の点数についてお伺いしたいのですが、
保険点数(点)×10=金額 ということはなんとなく知っていたのですが
(間違っていたらすみません)、普通は2割ないし3割負担ですよね?
ところが、自費で払った場合の診療費請求(領収)書をもらってきたところ
負担率250%となっていました。
多くても100%までじゃないかと思い込んでいたのでびっくりしました。
請求金額は確かに100%の2.5倍になっています。
医療事務の知識のあるかたには至極簡単な質問かもしれませんが
なぜだか知りたいので、ぜひ回答をお願いします!!

A 回答 (5件)

交通事故の相手の保険が使えればというのは、相手の方が交通事故にあった場合のことで、勘違いされる文面で陳謝します。


個人の保険は、病気だろうが、怪我だろうが、交通事故だろうが、その本人に関するものは保険適用となります。
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こんにちは。

外科の開業医です。no3の方がかいていらっしゃるとおり、自費に関してはいくら請求しても違法ではありません。一般的には保険点数を基礎にしてその何倍かを請求するところがほとんどです。ちなみに私のところは10割りですが、市立病院の多くは市の条例により15割り、日赤は傘下の各病院が独立採算なのですべてではありませんが15割り、県立都立、国立病院は10割りです。問題はどこの医療機関の自費診療が何割という情報が消費者である患者サイドに届いていないことです。それは法律で禁じられているからです。ですから受診の前に医療機関に電話して尋ねてみるのもいいと思います。no2の方がおっしゃっているように交通事故で相手の保険証が使えたら10割りなんてことはありません。保険は病気に対して使うものであり、個人の保険はその個人しか使用することができないものです。他人の保険を使うことなど許されていません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私が100%が上限だと思い込んでいたのは国立病院に勤務して
いたことがあるからなのです。レセプトと呼ばれるものの知識は
あまりなかったものですから・・。

お礼日時:2002/09/27 01:02

自費(私費だったかな?)は自由診療なので


医療機関の考え方ひとつで金額が変わります
薬も何もなくて10万円でも良いのです
(まぁそんなことはないでしょうが・・・^^;)

事故の場合は保険会社からの支払いがあると確認できるまで
「預かり金」として一定額の診察費を取る医院が多いです
行った医院の院内既定?のようなもので
「事故の場合は250%」と決めているのではないでしょうか?

最初に預かり金1万円を取り、(加害者or保険会社など)支払う人が誰かハッキリわかった時点で
預かり金を返金して、改めて診療費を請求する・・・というところもあります
診療費は100%~上限不明

私の持ってる保険証(社会保険)には、注意事項の欄に
「交通事故のときは使えないよぉ~ん」と書いてあります
正しくは
「この証では、業務上で発声した傷病及び通勤災害については診療は受けられません」です

事故であることを警察などに隠して?診察を受けて
「こけました(^^ゞ」と言えば保険証を使えたのかも?
誰もが認める交通事故であれば「業務上過失傷害」になるので、保険証は使えません

加入してる保険会社に電話して相談しましょうm(__)m
(次から掛け金が高くなると思うけど仕方ないですね(^_^;))
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
どうやら保険を使用することになりそうです。
でも250%はちょっと高すぎる気もしますね。

お礼日時:2002/09/27 01:06

被害者の治療費の場合は、相手の方が保険を使わせてくれれば、100%ですむんですけど。


何故、通念になっているかは分かりません。
ごめんなさい。
一番は、取りやすい相手かな。
多分、自賠責とか任意保険が関係しているのかも?
交通事故を多く扱ってる病院?は結構裕福なところが多いですね。
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どうして自費で支払ったのでしょうか?


1.保険に入っていない。
2.保険証を忘れた。
3.交通事故。

一般的の病院の場合、1の場合は100%です。
2の場合は、一時100%支払い、保険証を持参した時点で返金になるのが普通です。
3の場合、200%が通念のようです。
しかし、交通事故の場合でも、保険を使えます。
もし、拒否するような病院の場合は、社会保険事務所などに電話すれば解決するはずです。
いろいろやって駄目な場合は、新聞などに投稿がベストかと。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
交通事故です。被害者の診療費を払ってきた結果です。
1.と 2.は知っていました。
200%がなぜ通念なんですか?そういう算出の規程があるのですか?

補足日時:2002/09/26 00:37
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