プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法定相続人が未成年者のみで、被相続人の財産はプラスの財産はなく負債のみです。このような場合、何の手続きもとらなければ単純承認としたものとして未成年者である法定相続人が債務を相続することになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

未成年者は相続放棄できないので、通常は、未成年者の親族ないし、利害関係人に家裁に対し後見人の選任申立てをしてしてもらい、後見人が未成年者を代理して相続放棄をしている。



「未成年者の法定代理人が未成年者のために相続開始があったことを知ったときから起算する」との規定(民法917条)があります。だから、法定代理人がいないときは、期間は進行しません・・・とのこと。

以下をご参考に。
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/so/chho.html
    • good
    • 0

#2です。



全文を引用しなかったために、語弊がありました。
「未成年は相続手続きできないので・・・」というのは、通常の家庭裁判所の扱いは、ということです。
しかし、本人自らが手続きを行った場合は、受理するでしょうという文面なのですが、URLより、全文をご覧ください。
    • good
    • 0

 未成年者が相続放棄できないというのは明らかに間違いですが、未成年者でも負債を相続することは成人と同じです。

相続が発生して負債を負いそうな場合にはただちに相続放棄の手続きをとらなければ、金融業者からの督促に追い回されることになります。
 しかし、幼児ではそんな手続きは自分でできないはずなので、親権者が相続放棄を代理するか、利益相反する場合には、特別代理人か後見人を家庭裁判所に選任してもらって行うという形式をとらなければならないということでしょう。
 胎児の場合は・・・相続権はありますが、実務上はどうするのか知りません。
    • good
    • 0

それはそうですよ。


未成年といっても、ちびっ子タレントのように何千万も稼いでいる子もいれば、中学や高校を出ただけで働いている子も多くいます。

税法に、成人か未成年かの区別はないということです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!