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12月決算の会社の経理をしているものですが今「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成しています。そこで弁護士、税理士等の報酬又は料金の所で筆が止まっているのですが、税理士に毎月支払っている顧問料は税理士の報酬になるのでしょうか?
 先日前の顧問税理士の事務所の方が来られて(去年の7月に契約をやめています。)支払調書の金額について指示を受けました。そこに顧問料の項目がなく、決算料、消費税申告書料、年末調整料だけでした。
 昔の請求書を見直してみると顧問料の金額は1月2万円で源泉税は引かれていませんでした。決算料、消費税申告書料、年末調整料は源泉税が引かれています。(社労士の顧問料請求書には源泉税が引かれた金額に消費税を足して請求されています。)
 そして会社の源泉税の納付書を1枚もって帰られました。これは今まで源泉税を引かずに請求し代理で納付していたということでしょうか?それならば会社で源泉預かりし納付しなくてもよかったのではないかと思います。(すでに納付してますが)
そもそも顧問料が報酬にならないのであれば合っていると思いますのでどなたかお教えください。

A 回答 (1件)

こんにちは。


sn7075さんの「税理士の報酬」との意義とはを聞きたいですね。
月次の顧問料や決算料、税務調査立会料など税理士に支払った料金がまとめて「報酬」
の意味になるのでは・・・。
なぜ、源泉税を引かなければいけないのに(下記URL参照)質問の内容になったか
は、そこの事務所に聞かないと判りませんがどちらの立場にしても、源泉税は納付され
ていますから、御社も税理士事務所も税務署も問題は起こらないですよね。
それよりも、月額2万円がもったいなくて税理士事務所を止めてしまって上記のような
税務上の知識がないかたが経理事務をされて大丈夫なのかな~って思うのは、私だけなの
でしょうか? 

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
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