夫が亡くなる六年前から妻と子が出て行き夫婦生活は既に破綻していました。(籍は入ってます)別居生活の間に夫が購入した物(ファックスやテレビやビデオなどの家電製品)は婚姻中に築いた夫婦共有財産になるのでしょうか?それとも相続する遺産?
夫というのは私の叔父なのですが、亡くなった後当然のようにやってきて、叔父のものを持ち出す妻や娘を見ていて気になり質問しました。
持っていくならすべて持っていけばいいのに、金目の物しか持って出ず、叔父の遺品(身の周りの物)には目もくれません。
権利を主張するならすべての義務を負わなければならないのではないかと思うのですが、まったく何もせずただ欲しいがままに行動し、それを諌める意味でも法律的な根拠を持って話をしたいのです。
こういったことは法律的にどうなるのでしょうか?
ちなみに家は相続する人間が多く、すべてが妻や子のものではありません。現在は無人でもちろん妻や子も住んでいません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
単に別居しただけで、離婚はしていないということでしょうか。
その場合は、配偶者としての相続権は存続しています。お尋ねの事例における法定相続では、配偶者と子がそれぞれ1/2ずつの相続権があり、被相続人の親・兄弟には相続権はありません。「別居生活の間に夫が購入した物」であっても購入資金が夫婦の共有財産から支出されていれば、購入物も共有財産とみなすべきものと思います。そうではないと主張する場合は、そうではないことを立証しなければなりませんが、夫婦である間に形成された財産については共有とみなされますので、反証は困難だと思います。
自分にとって価値のあるものだけを持ち出しているということですが、相続人は(限定承認・放棄を除き)相続財産における全ての権利義務を承継しますので、価値の無いものについても権利義務(保管や処分の義務)を承継します(民法第896条)。持ち出した時点で相続の「単純承認」にあたると思われますので「関心の無いものは知らない」というわけにはいきません。聞く耳を持たないでしょうが、故人の祭祀に関する権利義務も承継するのです。
「家は相続する人間が多く、すべてが妻や子のものではありません」というところが不明だったのですが、家屋が共有で被相続人は家屋の共有持分の権利を持っていた、ということでしょうか? 他の共有者は当然には相続人(あるいは受贈者)にはなりません。遺言書によるなど、事情があるのでしょうか? もし、遺言書があるのであれば、先ほどの家財の持ち出しも前提が異なってきます。
どうもありがとうございます。
今日話し合いをするので、相手の話も聞きつつ、権利義務の話を持ち出してみたいと思います。
家の相続人の件はすみません。妻や子が家に戻っているかどうか聞かれると思っていたので、先走って書いただけです。
家の名義は死んだ叔父ではなく祖父のものなので、妻や子以外に叔父の兄弟にも権利があるということを言いたかったのです。
なんにせよ急ぎでこちらも理解しておかないといけなかったので、本当に助かりました。
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