楽器店に所属して去年夏からピアノ講師をしています。
まだ初めて半年なので生徒数も少なく平成19年分の報酬は
20万円ほどでした。毎月その内一割を源泉税として報酬から
引かれています。
ちなみに昨年は夏まで無職でしたので収入はこれだけです。
親の扶養には入っていません。
大体この程度の収入でも確定申告はしないといけないのでしょうか?
確定申告をしないと来年度分の国民健康保険や県市民税の税額も
決まらないということになるんでしょうか?
初めてなので本などで勉強しないといけないと思っていますが
どなたかアドバイスしていただけると非常に助かります。
よろしくお願致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
報酬20万円というのは年間合計額ですよね。
国民皆保険なのですが現在健康保険はどうされているのですか。
確定申告しなければ(当面は)課税はないでしょうし 国の所得税の還付もありません。税務当局は情報収集(楽器店などから)してますのでその時にあなたの収入が判りますが 質問例は経費0円でも課税になりません。課税にならないと税務当局が判断しても申告しない人に還付はしてくれません。
(前回答で「確定申告をすれば、報酬から源泉徴収された(国の)所得税全額の還付」とあります。確定申告をすれば市県民税の申告の必要はありません。確定申告の情報を市が手に入れて市県民税、国民健康保険料を課します。)
市県民税は県や市の税条例を調べないと計算できませんが、市県による差にも限度あるので ご質問例ではかかりません。(地方税法で大体は決まっているのですが市県の条例で(少しは)違って決めてもいいのです。)
国民健康保険料は市によって 驚く位に かなり違います。
国民健康保険料には均等割というのがあるらしいので 申告しなくても保険料がかかることがあります。
回答ありがとうございました。
先日確定申告をしてきました。楽器店からの謝礼から
一割引かれていた源泉税が6週間後くらいに還付されてるとのことです。
昨年は年間で20万の収入でしたが一昨年は学校の臨時的任用講師として
働いていましてたので国民健康保険料を払うのがとても大変でした。
No.3
- 回答日時:
大体この程度の収入でも確定申告はしないといけないのでしょうか?
といいますか、確定申告をしないと損をします。
確定申告をすれば、報酬から源泉徴収された所得税全額の還付を受けられます。ぜひ、確定申告してください。
事業及び雑所得の計算は、収入-必要経費です。これが、38万円以下なら所得税は課税されません。(住民税は33万円以下です。)
どなたか、貴殿と生計を一にしている親族の方の扶養に入れます。
その方の確定申告もすれば一石二鳥です。
No.2
- 回答日時:
ココでやれば児童計算もしてくれます.印刷して提出します.
当然ながら,教えるのに必要だった経費は全て落とせます.電話代も交通費,教材費,参考書,などいろいろあるはずです.
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
http://www.nta.go.jp/
No.1
- 回答日時:
>大体この程度の収入でも確定申告はしないといけないのでしょうか…
その金額なら、だまっていてもおとがめはありません。
しかし、
>毎月その内一割を源泉税として報酬から…
確定申告をすれば、前払いした税金が全額戻ってきますよ。
申告するには「源泉徴収票」ではなく、『報酬料金等の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらってください。
支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付が必ずしも義務づけられてはいません。
だまっているともらえませんから、必ず請求してください。
>親の扶養には入っていません…
親御さんから完全に離れて暮らしているのなら無理ですが、同居しているなら親御さんが「扶養控除」を取ることができます。
別居であっても、あなたの主たる生活費を親御さんが出しているなら、「生計が一」と見られますので、やはり控除対象扶養者になれます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
教えてくださりありがとうございます!
『報酬料金等の支払調書』はすでに楽器店側から
いただきました。これは必要なものなんですね!
ちなみに両親とは完全に離れて暮らしています。
それから源泉税も返ってくるみたいですし確定申告するつもりですが
仮にしなかった場合、来年度の県市民税額や国民健康保険の
支払額はどのようにして決められるのでしょうか?
また教えていただけないでしょうか?
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