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入札における委任について質問させていただきます。

代表権者ではない人間が入札を行う場合、入札書に会社代表者印が押されているとしても、委任状を提出しなければいけないのでしょうか。
入札書という紙自体は代表者印が押されているので、委任の必要はないと思いますが、入札をする(札を入れる)という行為に委任の必要が発生すると、私自身は考えています。

関連法規の知識が豊富な方、お知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

そもそも、実施要領などで委任状提出を義務付けられているかと思います。

この場合には、その背景理由はどうあれ、入札に参加するためには委任状を提出しなければなりません。

委任は、委任する範囲を定めてなされます。入札に関する委任の場合、通常は、入札に関する権限の一切を委任する形式をとります。ここでいう「入札に関する権限」とは、入札書等を提出する権限のほか、質疑応答を受ける権限、入札を撤回する権限なども含むかと思います。

一般企業どうしの取引であれば、肩書きに応じて委任しているのだろうという推定の下、委任状なしで様々な行為がなされます。しかし、行政府との取引の場合には、民法の規定に則り、委任状を求められることが多いものと考えられます。行政府は、法律に従った行動を求められるからです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
委任状は必要ということがよく理解できました。
お陰で助かりました。

お礼日時:2008/01/17 10:11

委任状提出の必要があります。

不測の事態が発生したとき素早い対応ができません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに、不測の事態に対する危機管理として考えれば、委任状が必要となりますね。

お礼日時:2008/01/17 09:27

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