土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

生保は成績がすべてだと聞きました。
そこで、採用情報で初年度給与の欄に
「15万~25万円+諸手当(地域・能力により異なる)」
と書かれていた場合、手取りとしてはどのようなことになるのでしょう。
各種社会保険には加入と書いていますので
個人事業主ではなく社員扱いなんですよね。

最低補償賃金や歩合給など
詳しく説明していただければ参考にしたいです。
また、ペナルティもあるのだとか?
手取り3万なんて話も聞きますが
そのような場合、社会保険はどうなるんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。



度々なのですが、そういえば、この、以下の説明をしなければ、わかりづらいと思いまして。

なぜ、給与保障が一年もしくは二年かということ。

たとえば、ある契約で、手数料が12万円だったとします。
こんなに多いことはないでしょうが、わかりやすくするために、仮にです。
その手数料は、月払いの場合、翌月のお給料に一度に反映されません。
月々のお客からの支払いを確認しながら、一万円づつ、一年間に分割して支払われるのです。
場合により、二年間に分割されることもあります。
お客からの入金がなければ、支払われません。
その間に解約されると、今までの手数料は、給料から差し引かれます。

また、月払いでなく、半年払いでしたら、半年ごと六万円。
年払いでしたら、翌月に手数料全額が歩合給として反映されます。
つまり、お客から保険料の入金がなければ、歩合給は支払われないのです。

というわけで、一年以上営業しなければ、歩合給である手数料は増えない仕組みです。
したがって、一年、もしくは二年くらいは保障給がある場合が多いということです。

それから、最低賃金は、12万円前後くらいだったかと思います。
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この回答へのお礼

何度も回答していただき本当に助かりました。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/01/21 17:08

#1です。


おそらく、ですが、最低保障のなかに、歩合給も含まれていて、最低保障を超えるくらいの契約があれば、諸手当としてプラスしますということではないでしょうか。

つまり、大きな手数料がもらえるはずの契約も、保障給部分をこえなければ、プラスされないということです。

ですから、最初は小さい契約でも、何件かあればかまわないということで、大きな契約をあげても保障給に含まれてしまい、お給料には反映されないのかもしれません。
大きな契約は、保障給がとぎれるころにあげる、というのが最も効率てきですが、契約はそう都合のよいタイミングというわけにもいきませんね。
一般的に、保障される部分は段階的に下がってきて、一年でかなり下がり、長くて二年ではないでしょうか。

でも、各社違うでしょうから、まあ、何とも言えませんけど。

何億もの年収をいただく同業者もいますから、どうぞ頑張ってくださいね。
かつて、第一生命のシバタさんという営業の方は、何億もの年収をあげ、社長に向かって、「あなたは、こんなに安いお給料でかわいそうねえ。」とおっしゃったそうですよ。
(相当古いはなしですが)
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一般的な場合ですが、



お給料の保障給は、最初は多く、次第に減っていきます。
最後は、最低賃金法の分程度になります。
そして、歩合の部分が割合を多く占めるようになります。

手取り三万円というのは、最低賃金から、社会保険等を差し引いたぶんではないでしょうか。

一般的には、収入は、社員であっても、個人事業主となります。
そのほうが、経費処理できます。

全額事業所得とする会社もありますし、最低保障分は給与所得、歩合分は事業所得、と収入の種類を分けている会社もあります。

交通費等の一切の諸経費は、自分で負担するので、給与の半分近くが実際の収入に・・・という経費処理できます。
実際にかかる経費は、やり方次第です。

つまり、最初の保障給で、たとえば20万円もらったとします。
会社までの交通費も支給され、そのうちから税金・社会保険分をひかれます。
しかし、客先までの交通費・通信費・事務用品等は、一切、自己負担です。お客に粗品やカレンダーを配っても、基本は自己負担です。
いかに経費を少なくするかは、自分の工夫です。

昔は、義理・人情・プレゼントにたよった営業が主流でした。
今は、提案力です。
プレゼントに経費をかけた営業は、主流ではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
とすると上記条件では
最低保証分が15~25万で歩合分=諸手当って感じなのでしょうか。
平均してどれくらいの期間をおいて保障給分は減額されていくもんなんでしょう?
お礼なのにまた質問で申し訳ないのですが
ご存知でしたらご回答いただければうれしいです。

お礼日時:2008/01/17 13:23

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