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ずばり!
強制執行停止の申し立ての書式を教えてください!
急いでいます!
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

損害賠償事件の判決がまだ確定していないのですよね?


1審の裁判所に対して、
強制執行停止申立書を提出します
(1審が地裁だとして記載例を書きますね)。

タイトルは、「強制執行停止申立書」 
(手数料確か500円分の収入印紙を添えて)
本文は、
「○○地方裁判所平成○年(ワ)第○号損害賠償請求事件の
仮執行宣言付き判決に基づく強制執行の停止を求める」
のように記載します。

*強制執行の停止を求めるの部分で、
(具体的な給与差押事件を特定しても良いと思いますが、
特定した場合、給与差押以外の強制執行の手続きは停止を求める範囲外となります。)

具体的な理由があれば、それも記載します。
例えば、「判決言渡の後、全額支払っている」等。

2週間で判決は確定しますから、
通常、強制執行停止の申立てと一緒に、控訴も合わせてします。
控訴をしないで、執行停止の申立てのみも可能だと思いますが・・・。

判決が確定した後は、被告が原告となり、
別途、請求異議訴訟を提起し(手数料の印紙+郵便切手の提出)、
合わせて強制執行停止申立をすることになると思います。

なお、強制執行停止申立書を提出後、
裁判所から、強制執行停止申立人に対し、
担保金の提出の命令が出されます(提出期限は1週間程度)。
(担保金を提出したら、強制執行の手続きを停止する旨の決定を出しますよという意味)
担保金を提出後、執行停止の決定がなされ、
1審の裁判所から執行停止決定正本をもらって、
それを給与差押事件の係りへ提出して、
現実に執行手続きが停止すると思います。

担保額ですが、
例えば、1審の判決が「被告は原告に対し、100万円支払え。仮執行」の場合、
強制執行停止申立の理由にもよりますが、
50万~100万円の提出命令が出されると思います。

この回答への補足

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
もう少しお聞きしたいのですが

判決が確定した後は、被告が原告となり、
別途、請求異議訴訟を提起し(手数料の印紙+郵便切手の提出)、
合わせて強制執行停止申立をすることになると思います。

と、ありますが、
請求異議訴訟を提起と強制執行停止申立の違いが
よくわかりません。
補足の説明をお願いします。

補足日時:2008/01/17 20:41
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>損害賠償事件の判決で仮執行が出て給与の差押えをされました。


それの執行停止をしたいのです!

と云うことであれば、第三債務者が関係してくるので、その債権差押えがどこまで進んでいるかで変わってきます。
その債権差押えが確定しておれば、最早、停止はできないです。
確定していなければ、執行裁判所に停止を求めますが、本案訴訟の経緯とこれから予測によって、全額の保証が必要な場合もあります。
もともと、現在の「仮執行」に異議があるのか。(そうだとすれば確定すれば認めざるを得ことにもなります。)
それとも、もともとの損害賠償請求事件に異議があるのか。
そうだとしても一審の判断を二審で覆すことは至難の業です。
それらは、停止の申立書に主張と立証が必要です。
「請求異議訴訟を提起と強制執行停止申立の違いがよくわかりません。」と云うことですが、請求異議訴訟と云うのは、「返しているにもかかわらず強制執行してきた。」と云うような場合に、その請求異議訴訟の訴状の受理証明と受領書などを証拠書類として執行停止の申立をするので、停止するには、その先の手続きがつきものです。
それをしっかりと理解したうえで停止をとってください。
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投稿者さんが強制執行をされたほうですよね?


投稿者さんの都合では取り消しできないのでは??

何か取り消しできる根拠があるんでしょうか?
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この回答へのお礼

そんな事は質問しておりません。
無知な方はご遠慮願います。

お礼日時:2008/01/17 18:25

どんな執行で、何をどのように停止するかによって変わります。


具体的に仰って下さい。
教えますので。

この回答への補足

損害賠償事件の判決で仮執行が出て給与の差押えをされました。
それの執行停止をしたいのです!
お願いします。
まずは裁判所に申し立ての書類を提出するのですよね・

補足日時:2008/01/17 16:39
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お急ぎのようですので簡潔にします。


裁判所のホームページに該当すると思われる手続き・書式ファイルを
見つけましたので確認下さい。

参考URL:http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/mi …

この回答への補足

早速
ありがとうございます!
担保取消とありますが、
これを使用できるのでしょうか?
もっと熟読してみます。

補足日時:2008/01/17 16:30
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