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夫が昨年4月に機械加工の事業を個人で開業しました。
私(妻)は青色専従者で事務員として給料を取っています。

5月からの8か月間で、1000万円以上の売り上げがあり、
利益も出ています。節税のため法人化も考えますが、
決算申告の簡便さなどから個人事業でもいいのではとも思います。

それで、妻も事業主になって売上を分けるという節税方法があると
ききますが、例えば事務代行の委託を受ける形にするなどすれば、
夫の事業の売上を1000万円以下に計上できるものでしょうか?

どうかよろしく御回答を頂けますよう、お願い致します。

A 回答 (1件)

あなたが事業主になるということは、旦那さんの専従者にはなれないと思います。

また、生計を一にする親族に支払った費用は費用として認められないですし、貰った側も収入に計上しなくて良いことになっています。

単純な事業分割は、すでに税法で認められるような状態ではないと思います。

個人事業の事業主の人格は一つです。しかしどちらかか双方が法人化した場合には、経営者の個人の人格と法人の人格は異なりますので、ある程度の条件を整備することで事業の分割なども可能だと思います。

私自身、兄と経営する法人を2社に分割をし、さらに私自身が個人事業主としています。便利な反面、経理などはそれぞれ明確にしないといけませんし、税務調査をまだ受けたことが無いので多少びくびくしています。

法人化による役員報酬などで調整した方が安全だと思います。
1000万円以上ですと、消費税の申告も考慮しないといけませんので、顧問税理士をつけて、しっかりと事業計画を作られることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速に、丁寧なアドバイスをありがとうございます。
なるほど、生計を一にする親族に支払った費用は費用にできない、
なのですね。だから、
青色専従者で特例になっているわけですものね。。

できれば法人化が望ましいとは思っているのですが、
税理士さんを頼んだ場合の経費を考えると、
個人か法人か、まだ、悩ましい程度の利益です。

引き続き、勉強していきたいと思います。とても参考になりました、
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 21:07

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