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先日片側2線の右側をを走行中、左側に併走してた車が中央分離帯の切れ目で左斜線からUターンをしようとして、自分の車に衝突してきました。
左側のドア前後に衝突です。
衝突箇所から自分の方が少し前で走ってたと思います。
相手は88歳の男性で、足が不自由です。
警察で話を聞いているうち相手は私がぶつかってきたとか、中央分離帯で待機してたら衝突してきたと、聞くたびに違うこと言ってきたのです。
相手の息子さに聞くとが父は軽く痴呆はありますので・・・。
と言っていたのですが
そこで相手の保険屋さんには基本は8対2で、こちらの過失が大きいので9対1ですね。
って言われたのですが、軽く痴呆のドライバーに運転させてたと言うこと自体がおかしいと思うのですがこういう場合でも10対0にはならないでしょうか?
宜しくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問の文面を見る限りですが、質問者様が本能的に感じていらっしゃる「おかしい」という疑問は、全くその通りだと思います。
相手が非常識で、自分に非があると認めない場合、保険屋は全くの無力です。
こういう場合、威力を発揮するのが、ご自身が加入されている保険の「弁護士特約」です。
相談費用から、弁護士の依頼~契約、裁判費用を、全部保険会社が負担し、かつ行使しても等級は上がりません。
※保険会社によって細かい部分が異なります。また上限は300万としているところが多いので、詳細は保険会社に確認して下さい。
>話を聞いているうち私がぶつかってきたとか
>中央分離帯で待機してたら衝突してきたと
可能ならこういう相手の言い分を録音しましょう。
あと、事故直後の、お互いの相対位置が分かる写真があるとベストです。
警察の現場検証・調書作成においては、自分に非は無い・相手が悪い、の一点張りでよろしいかと思います。
向こうがぶつかってきた事故なのに、なんでこっちが苦労を強いられるのか、と理不尽に思われるかもしれませんが、10:0を勝ち取るにはこれしかありません。
「自動車の事故においてどちらも動いていた場合10:0はない」というのは保険屋が勝手に作った理屈です。裁判では通用しません。
今回の相手のような輩は、裁判を起こして、証言台に引きずり出してやると、真っ青になって震え上がりますよ。
基本的に、公道を利用するものは「お互いが道交法を遵守している」ことを信頼していい、という「信頼の原則」という法論があります。
自分が法を遵守した走行をしていたのに、道交法を無視した、予測不可能な自殺的な行為で事故を引き起こした以上、何といっても相手に責任があります。
ご足労ですが、弁護士事務所を巡り、質問者様の言い分が正しい、相手が100%悪い、という意見を支持し、且つ「判決までやる」と、気合の入った弁護士を探しましょう。
また、自称「交通事故に詳しい/交通事故を専門にやっている」と標榜している弁護士はあんまり頼りになりません。言う事が保険屋と大差が無いのです。
あくまで、過去の判決事例と、法理論に照らし合わせて、対処する弁護士が良いと思います。
ご健闘を祈ります。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?c9bd177)
No.2
- 回答日時:
まず酒用のない状況ですが保険屋は10:0にはしません。
9:1なら上出来ですね。痴呆に運転をさせていた責任は相手の身内にありますので、別の訴えで補償を求めるしかありません。
もちろんそれまでに相手方との話し合いで誠意を求めるのが先です。保険屋ではなく相手の身内はどう言っているのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
今までの経験では10:0は難しいと思います。
相手の保険会社が納得しないでしょう。
こういう場合は9:0と言う方法もあります。
事故の相手が納得すればの話ですが保険会社は特に抵抗しないと思います。(保険会社は所詮支払金額が同じなら内容は気にしない)
こちらが0なら自分の保険は使わなくて済みますので翌年の等級アップにはなりません。
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